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市民向けの生活支援(特別定額給付金など)
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
支給対象者
次の1、2の両方に当てはまる方が対象となります。
1.令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(特別児童扶養手当の認定を受けている障がい児については20歳未満)を養育する父母等
※令和4年4月1日から令和5年3月31日までに生まれた児童も対象になります。
2.令和4年度住民税(均等割)が非課税の方、または、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方(家計急変者)
※ひとり親世帯の方も対象になりますが、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給対象となった児童の分は、今回の給付金の対象とはなりません。
支給額
児童1人あたり一律5万円
支給手続き
令和4年度住民税(均等割)が非課税の方
(1) 児童手当または特別児童扶養手当の受給者の方
申請は不要です。
児童手当または特別児童扶養手当の受給者で令和4年度住民税非課税と確認された方には給付金振込に係る事前通知をお送りします。
6月末時点で対象者が把握できた分については7月下旬に支給予定です。支給日が決まり次第、案内をお送りします。
7月以降に確認できる分(出生、受給者の変更等)については、随時案内をお送りします。
なお、給付金の受給を拒否される方は、事前通知に示した日までにこども課こども福祉係までご連絡ください。
(2) 16歳~18歳の児童を養育している方で児童手当または特別児童扶養手当の受給者ではない方(他に中学生以下の児童を養育していない方)
申請が必要です。
以下の申請書を提出してください。
申請月の翌月に支給します。
(3) 児童手当または特別児童扶養手当の受給者の方(公務員)
申請が必要です。
所属庁(職場)から申請書に証明(児童手当受給状況)を受け、申請時にお住まいの市区町村に提出してください。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方(家計急変者)
申請が必要です。
申請書及び申請書に記載している提出書類のほか簡易な収入(所得)見込額の申立書、養育している父母等の令和4年1月以降の任意の月の収入がわかるもの(給与明細、帳簿、年金収入に係る決定通知等)の提出が必要です。
それらの収入を12倍した額が非課税相当限度額以下であれば支給の対象(収入もしくは所得見込額の申立書のうち、どちらか一方が要件を満たせば該当)となります。
また、父母等と児童との関係(児童の住民票が別、未成年後見人、里親等)によっては、別途提出を求める資料があります。申請書の「3 給付金申請児童等」の表Aをご確認ください。
収入見込額申立書(家計急変) (Excel/105.22キロバイト)
所得見込額申立書(家計急変) (Excel/31.45キロバイト)
【参考】非課税(相当)限度額表 (PDF/49.04キロバイト)
申請期限
令和5年2月28日
申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができませんのでご注意ください。
注意事項
・給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
・住民税非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により住民税(均等割)が課税されるようになった場合は、至急こども課こども福祉係まで連絡してください。
振り込め詐欺にご注意ください!
子育て世帯生活支援特別給付金に関する個人情報の詐取や振り込め詐欺にご注意ください。
市から問い合わせをする場合がありますが、ATM操作や現金の振込み等を求めることは絶対にありませんので、ご注意ください。
不審に思われる問い合わせや電話には即答せず、折り返し担当までお問合せいただければ安心です。
担当課 | 福祉部 こども課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1021(直通) |
FAX | 0982-54-4350 |
メール | kodomo@hyugacity.jp |