海・山・人がつながり 笑顔で暮らせる元気なまち 日向市

ホーム健康・医療・福祉年金・保険介護保険 > 介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出等について

年金・保険

介護保険

更新日:2021年8月10日

介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出等について

●業務管理体制整備の届出

 介護保険制度の公的性格から、介護サービス事業者には適切なサービス提供だけでなく、法令等の自主的な遵守が求められます。不正事案の再発を防ぎ、介護事業運営をさらに適正なものとしていくため、事業者には法令順守等の業務管理体制の整備・届出が義務づけられています。

 すべての事業者は、業務管理の体制について、事業所等の数に応じて国(地方厚生局)・都道府県・指定都市・市町村に届け出ます。

 ※日向市への届出が必要な事業者は、地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、事業所等が日向市内に所在する事業者となります。

 なお、届出先が厚生労働省都道府県となる事業者の方は、直接それぞれの届出先へお問い合わせください。

 

●届出が必要となる事由・届出に必要な様式等について

〔1〕業務管理体制の整備に関して届け出る場合(介護保険法第115条の32第2項)

   ※全ての事業者が届け出る必要があります。

    第1号様式 (Word/15.39キロバイト)

    第1号様式記載要領(記入例1) (PDF/131.78キロバイト)

    第1号様式(記入例1) (PDF/140.1キロバイト)

〔2〕事業所等の指定等により事業展開地域が変更したことで届出先の区分に変更が生じた場合

   (介護保険法第115条の32第4項)

   ※この区分の変更に関する届出は、変更前と変更後の行政機関双方に届け出る必要があります。

    第1号様式 (Word/15.39キロバイト)

    第1号様式記載要領(記入例2) (PDF/137.94キロバイト)

    第1号様式(記入例2) (PDF/160.44キロバイト)

〔3〕届出事項に変更があった場合(介護保険法第115条の32第3項)

   ※ただし、次の場合は変更の届出の必要はありません。

   ・事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合

   ・法令順守規定の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合

    第2号様式 (Word/10.75キロバイト)

    第2号様式記載要領(記入例3) (PDF/82.69キロバイト)

            第2号様式(記入例3) (PDF/80.15キロバイト)

●参考

  事業所等の数え方について (PDF/89.89キロバイト)

  介護保険最新情報Vol73 (PDF/2.36メガバイト)

  「介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律等の施行について」「介護サービス事業者に係る業務管理体制の監督

   について」等の送付について

  介護保険最新情報Vol78 (PDF/1.09メガバイト)  「業務管理体制に係る届出様式記入例」等の送付について

  日向市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則 (PDF/72.68キロバイト)

担当課 健康長寿部 高齢者あんしん課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係)
0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係)
FAX 0982-56-1423
メール kourei@hyugacity.jp