福祉・介護
居宅介護支援事業費に係る特定事業所集中減算について
特定事業所集中減算の概要
居宅介護支援事業の特定事業所集中減算とは、居宅介護支援の公正中立の原則について遵守を図る趣旨の減算です。正当な理由なく、当該居宅介護支援事業所において前6か月間に作成された居宅サービス計画に位置付けられた各サービスのいずれかにつき、紹介率最高法人により提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合については、減算適用期間のすべての居宅介護支援費について、1か月につき200単位を所定単位数から減算するものです。
※正当な理由なく、特定に事業所の割合が80%を超える場合は減算となります。
正当な理由とは
1.通常の事業の実施地域に各サービスが5事業所未満である場合
2.特別地域居宅介護加算を受けている事業者である場合
3.判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画数が20件以下である場合
4.判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画数が、1月当たり平均10件以下
である場合
5.サービスの質が高いことを理由に当該サービスを利用したい旨の理由の提供を受けている場合であって、地域ケア会議などに
当該利用者の居宅サービス計画を提出し、支援内容についての意見・助言を受けているもの
※詳しくは、「居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の取り扱いについて」をご覧ください。
居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の取り扱いについて (PDF/306.62キロバイト)
判定期間・減算適用期間
毎年度2回、決められた期日までに報告が必要です。80%を超えているにもかかわらず報告期限までに提出がない場合は、正当な理由の有無にかかわらず減算となります。
判定期間 | 市への報告期限 | 減算適用期間 | |
前期 | 3月1日~8月末日 | 9月15日 | 10月1日~3月31日 |
後期 | 9月1日~2月末日 | 3月15日 | 4月1日~9月30日 |
特定事業所集中減算の書類の提出
すべての居宅介護支援事業所は、所定の様式で割合を計算し、特定の事業者の割合が80%を超える事業がひとつでもある場合、所定の期日までに市へ書類を提出しなければなりません。
※80%を超える事業がひとつもない場合、書類の提出は必要ありませんが、所定の様式を各事業所において5年間保存しなければなりません。
様式名 | |
居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算に係る届出書 | ![]() |
居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算に係る判定表 | ![]() |
再計算書(正当な理由5又は6の場合) | ![]() |
再計算の対象にした居宅サービス計画の一覧表 | ![]() |
居宅サービス事業所の選択に関する理由書 | ![]() |
担当課 | 健康長寿部 高齢者あんしん課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係) 0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係) |
FAX | 0982-56-1423 |
メール | kourei@hyugacity.jp |