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更新日:2017年12月15日

避難行動要支援者対策

  市では、平成25年6月の災害対策基本法の改正により、同年8月に国が示した「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」に基づき、「日向市避難行動要支援者避難支援プラン(全体計画)」を策定しました。

  災害発生時等における避難支援については、避難行動要支援者本人及び家族による「自助」と地域の自治会や自主防災会等による「共助」が基本となり、市は災害発生時等に備え、「自助」・「共助」と連携した実効性のある避難支援体制の構築を図っていきます。

  現在、住民基本台帳や身体障害者手帳所持者情報等を集約して、「日向市地域防災計画」に定めた「避難行動要支援者」に該当する方を登載した「日向市避難行動要支援者名簿」を作成しております。

 

避難行動要支援者

  高齢者や障がい者、その他の特に配慮を要する要配慮者のうち、災害発生時等において、自ら避難することが困難であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する方のことです。

  市では、長期的な施設入所者・入院患者を除いた、在宅で生活している次の要件に該当する方を対象とします。

(1)   75歳以上の高齢者のみの世帯に属する方

(2)   身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている方

(3)   療育手帳Aの交付を受けている方

(4)   精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方

(5)   介護保険法における要介護度3以上の認定を受けている方

(6)   市の障がい福祉サービスを受給している難病患者

(7)   その他、支援を必要とする方

 

避難行動要支援者名簿

  市が作成する「避難行動要支援者名簿」は、次の2種類となります。

  なお、作成した名簿は、避難行動要支援者の状況が変化することも想定して、災害発生時等の円滑かつ迅速な避難支援等の確保に繋げるために、定期的(年1回以上)に更新し、避難行動要支援者の最新情報の把握に努めます。

(1)   対象者名簿(平成28年3月現在:6,555人)

  災害発生時等の安否確認等に活用するため、避難行動要支援者対象要件に該当する方を登載した名簿です。

(2)   同意者名簿

  対象者名簿のうち、平常時からの避難支援体制づくりに活用するため、避難行動要支援者本人が外部提供に同意した方のみを登載した、避難支援等関係者への外部提供を前提とした名簿です。

 

避難行動要支援者名簿に登載する事項

  名簿には、平常時からの生活・身体状況等の正確な把握や災害発生時等における円滑かつ迅速な避難支援等を実施できるよう、避難行動要支援者に関する次の事項を登載します。

(1) 氏名  (2) 生年月日  (3) 性別  (4) 住所又は居所  (5) 行政区

(6)   電話番号その他の連絡先  (7) 緊急時連絡先  (8) 避難支援等を必要とする事由

(9) その他、避難支援等の実施に関し市長が必要と認める事項

 

避難支援等関係者

  避難支援等関係者とは、平常時からの見守りや避難行動要支援者名簿及び個別避難支援プラン(個別計画)の作成等に協力するとともに、災害発生時等において、避難行動要支援者に対する避難支援等の実施に携わる次の団体等のことです。

(1)   日向警察署  (2) 日向市消防本部  (3) 日向市消防団  (4) 日向市社会福祉協議会

(5)   自治会  (6) 自主防災会  (7) 日向市民生委員・児童委員

(8) その他、市長が避難支援等関係者と認めたもの

 

避難行動要支援者名簿情報の外部提供

  避難行動要支援者のうち、災害発生時等において、家族等による避難支援等を十分に受けられない方については、「日向市避難行動要支援者名簿登録申請書(外部提供確認書)」により名簿情報の外部提供に同意することで、平常時から避難支援等関係者による避難支援等が受けられるようにするために、必要に応じて、避難支援等関係者に同意者名簿を提供します。

 平成27年度中に対象者には「日向市避難行動要支援者名簿登録申請書(外部提供確認書)」が送付されました。なお、市から送付されていない方でも、本人からの申請があれば「日向市避難行動要支援者名簿」に登載されますので、避難支援等関係者からの避難支援等を必要としている方は福祉課福祉政策係まで連絡してください。

 避難行動要支援者名簿登録申請書(外部提供確認書) (PDF/107.9キロバイト) 

  また、災害発生時等において、避難行動要支援者の生命又は身体を保護するため特に必要があるときは、避難行動要支援者本人の同意の有無に関わらず、避難支援等の実施に必要な限度で避難支援等関係者に名簿情報を提供することとなります。

 

避難行動要支援者名簿情報の取扱い

  市では、災害による停電等を考慮して電子データでの管理に加えて、紙媒体でも保管します。

  なお、外部提供された名簿の適切な情報管理を図るために、避難支援等関係者に対して次の措置を講じます。

(1)   個人情報が無用に共有、利用されないように、当該避難行動要支援者を担当する地域の避難支援等関係者に限り提供すること。

(2)   災害対策基本法に基づき、避難支援等関係者個人にも守秘義務が課せられていることを十分に説明すること。

(3)   避難行動要支援者名簿の提出先に対し、個人情報の取扱いに関する研修等を実施すること。

 

日向市避難行動要支援者避難支援プラン(全体計画)

 災害対策基本法の改正等を踏まえて、「日向市地域防災計画」の下位計画として、避難行動要支援者の安全と安心を確保するために、避難支援等の基本的考え方や進め方などについての対策を定めたものであり、自助・共助及び公助と連携した実効性のある避難支援体制の構築を図っていくことを目的として策定しました。

避難行動要支援者避難支援プラン(全体計画) (PDF/4.7メガバイト)

 

個別避難支援プラン(個別計画)

  「日向市避難行動要支援者名簿登録申請書(外部提供確認書)」により平常時から名簿情報の外部提供に同意した方については、地域の特性や実情を踏まえながら、避難支援等の具体的な方法について個別避難支援プランを作成します。

  個別避難支援プラン作成時に選定する避難支援者については、避難支援者本人及びその家族が被災することも想定されることから、一人の避難行動要支援者に対して、できる限り複数名の避難支援者を選定し、避難支援者間で情報を共有し、相互に補完しながら避難支援等に当たる体制を図ります。

  ※なお、避難支援等関係者は、災害発生時等において、平常時に作成した個別避難支援プランに基づき避難支援等を行うことになりますが、避難支援等関係者本人又はその家族等の生命及び身体の安全を守ることが大前提であるため、法的な責任や義務を負うものではなく、地域の実情や災害の状況に応じて、可能な範囲で避難支援等を行うこととなります。

担当課 福祉部 福祉課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1019(直通:福祉政策係・障がい福祉係・障がい者支援係・福祉法人監査室)
0982-66-1020(保護第1係・保護第2係)
FAX 0982-54-4350
メール fukushi@hyugacity.jp