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更新日:2021年9月10日

B型肝炎ウイルス感染者への給付金制度のお知らせ

集団予防接種等によりB型肝炎ウイルスに感染された方には、病態に応じて給付金等が支給される場合があります。

給付金の対象者は、以下(1)~(4)のすべてに該当する方です。
(1)B型肝炎ウイルスに持続感染している方
(2)満7歳になるまでに集団予防接種を受けた方
(3)昭和23年7月1日~昭和63年1月27日の間に集団予防接種を受けた方
(4)集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方
※給付金対象者から母子(父子)感染している方や給付金対象者の相続人も対象となります。

 給付金を受け取るためには、救済要件を満たしていることと、病態を証明するために必要な証拠等を集め、国を相手に国家賠償請求訴訟を提起していただく必要があります。裁判上、和解手続きにより救済要件を満たしていることが確認できた方には、給付金が支払われます。
 詳しくは、厚生労働省ホームページ「B型肝炎訴訟」で検索してください。
 なお、B型肝炎の感染については、市が実施する肝炎ウイルス検査(血液検査)で調べることができます。ただし、助成を利用した肝炎ウイルス検査を受けることができるのは、一生に1度です。
 肝炎にかかる給付制度の詳細につきましては、宮崎県健康増進課(電話0985-44-620)、または日向保健所(電話52-5101)までお問い合わせください。

厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/b-kanen/index.html

 市では、40歳以上で、今までに一度も肝炎ウイルス検査を受けたことがない方を対象に肝炎検診を行っています。検診では、血液検査によりB型、C型肝炎ウイルスに感染しているかを診断します。
  肝炎検診の詳細につきましては、健康増進課(電話 66-1024)にお問い合わせください。
 

 

担当課 健康長寿部 健康増進課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1024(直通)
FAX 0982-56-1423
メール kenkou@hyugacity.jp