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高齢者・介護

更新日:2015年12月28日

在宅サービス(要支援・要介護)

在宅で利用する介護サービス

介護給付

予防給付

内容

1.家庭を訪問するサービス

訪問介護

介護予防訪問介護

ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事、入浴、排泄の介助や、炊事、掃除、洗濯などの日常生活の支援を行います。

訪問入浴介護

介護予防訪問入浴介護

浴槽を積んだ入浴車で家庭を訪問し、入浴の介助を行います。

訪問看護

介護予防訪問看護

医師の指示に基づき、看護師などが家庭を訪問して、療養上のお世話などを行います。

訪問リハビリテーション

介護予防訪問リハビリテーション

理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問し、機能回復のための訓練などを行います。

居宅療養管理指導

介護予防居宅療養管理指導

医師などが家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行います。

2.日帰りで通うサービス

通所介護

介護予防通所介護

デイサービスセンターなどに通い、食事、入浴の提供や日常動作訓練などが受けられます。

通所リハビリテーション

介護予防通所リハビリテーション

医療施設や老人保健施設などに通い、理学療法士や作業療法士から機能回復訓練などが受けられます。

3.施設への短期入所サービス

短期入所生活介護

介護予防短期入所生活介護

特別養護老人ホームなどの介護保険施設に短期入所し、日常生活の介護や機能回復訓練などが受けられます。

短期入所療養介護

介護予防短期入所療養介護

老人保健施設や介護療養型医療施設などに短期入所し、医学的な管理のもとで看護や機能訓練、日常生活の介護が受けられます。

4.福祉用具の貸与・購入や住宅改修

特定福祉用具販売

特定介護予防福祉用具販売

貸与になじまない特殊尿器やシャワーチェアなど、排泄や入浴に使われる用具の購入費が限度額内で支給されます。(支給限度基準額:同一年度で10万円)

福祉用具貸与

介護予防福祉用具貸与

車椅子や特殊ベッドなどの介護用品を借りることができます。ただし、要介護度軽度者に関しては、貸与できない場合があります。

住宅改修費の支給

 

手すりの取り付けや段差解消など、小規模な住宅改修費が限度額内で支給されます。(支給限度基準額:同一住宅で20万円)

5.その他

特定施設入居者生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護

介護付有料老人ホームにおいて受けられるサービスで、入浴・排泄などの日常生活の介護や機能訓練などが受けられます。

地域密着型サービス

地域密着型サービスとは、高齢者が要介護状態になってもできる限り住み慣れた地域で生活が継続できるように地域の特性に応じた柔軟な体制で提供されるサービス。

介護給付

予防給付 

内容

認知症対応型通所介護

 介護予防認知症対応型通所介護

認知症の高齢者が住み慣れた地域にある家庭的な環境のデイサービスセンターなどに日帰りで通い、介護やリハビリテーションを受けられます。

 小規模多機能型居宅介護

介護予防小規模多機能居宅介護

通所(日帰りで通うこと)が中心で、状況に応じて泊まったり(宿泊)、自宅の訪問してもらい介護を受けます。

 認知症対応型共同生活介護

介護予防認知症対応型共同生活介護

認知症の高齢者が家庭的な環境で共同生活をしながら、介護や日常生活上の世話を受けられます。

※要支援1の方は利用できません。

担当課 健康長寿部 高齢者あんしん課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係)
0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係)
FAX 0982-56-1423
メール kourei@hyugacity.jp