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申請書

建築・建設

更新日:2024年10月16日

建築物等の定期報告

定期報告制度について

 病院、ホテル、物品販売業を営む店舗、飲食店など不特定多数の人が利用する大規模な建築物は、一旦災害が発生すると大惨事になる危険性があります。このため、この建築物の所有者、管理者は、定期的に建築物等の維持管理状況について資格を有する者に点検させ、その結果を市へ報告しなければなりません。

定期報告の対象・報告時期

1.建築物・・・3年に1回報告

用途

規模(いずれかに該当するもの)

報告の時期
ホテル・旅館

(1)3階以上の階にあるもの

(2)2階の床面積が300平方メートル以上であるもの

(3)地階にあるもの

令和4年度、令和7年度、令和10年度・・・ 

体育館・博物館・美術館・図書館・

ボーリング場・水泳場・スポーツ練習場など

(いずれも学校に附属しないもの)

(1)3階以上の階にあるもの

(2)床面積が2,000平方メートル以上であるもの

劇場・映画館・演芸場

(1)3階以上の階にあるもの

(2)客席の床面積が200平方メートル以上であるもの

(3)主階が1階にないもの

(4)地階にあるもの

令和2年度、令和5年度、令和8年度・・・

観覧場(屋外観覧場を除く)・公会堂・集会場

(1)3階以上の階にあるもの

(2)客席の床面積が200平方メートル以上であるもの

(3)地階にあるもの

物品販売業を営む店舗・キャバレー・カフェ・ナイトクラブ・料理店・

飲食店・展示場・公衆浴場など

(1)3階以上の階にあるもの

(2)2階の床面積が500平方メートル以上であるもの

(3)床面積が3,000平方メートル以上であるもの

(4)地階にあるもの

病院・有床診療所・

就寝用福祉施設

(1)3階以上の階にあるもの

(2)2階の床面積が300平方メートル以上であるもの

(3)地階にあるもの

令和3年度、令和6年度、令和9年度・・・

2.建築設備・・・毎年報告

 上記1の定期報告対象建築物に設ける建築設備(機械排煙設備・換気設備・非常用照明設備)

3.防火設備・・・毎年報告

 上記1の定期報告対象建築物に設ける防火設備

 病院、有床診療所又は就寝用福祉施設の用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超える建築物に設ける防火設備

 ※対象防火設備:防火シャッター、防火ドアで随時閉鎖式のもの 

 ※対象用途部分が避難階のみにある建築物に設けるもの、地階及び3階以上の階における対象用途に供する部分の床面積の合計がそれぞれ100平方メートル以下の建築物に設けるものを除く

4. 昇降機等・・・毎年報告

 エレベーター・エスカレーター(住戸内のみを昇降するもの又は工場等に設置された労働安全衛生法施行令第12条第1項第6号に規定されるものを除く)

 小荷物専用昇降機(全ての出し入れ口の下端が床上50センチメートル以上の高さにあるものを除く)

 遊戯施設(ウォーターシュート、コースター、メリーゴーラウンド等) 

 観光用エレベーター・エスカレーター

定期報告制度の見直し・報告様式について

 下記のホームページをご覧ください。

定期報告パンフレット (PDF/5.43メガバイト)

担当課 建設部 建築住宅課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1032(直通)
FAX 0982-54-2639
メール kenchiku@hyugacity.jp