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更新日:2017年12月5日

建設リサイクル法の届出

建設リサイクル法の概要

 建設リサイクル法では、特定建設資材(コンクリート(プレキャスト板等を含む。)、アスファルト・コンクリート、木材)を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって一定規模以上の建設工事(対象建設工事)について、その受注者等に対し、分別解体等及び再資源化等を行うことを義務付けています。

分別解体等及び再資源化等の実施義務の対象となる建設工事の規模に関する基準

  1. 建築物の解体工事では床面積80平方メートル以上
  2. 建築物の新築又は増築の工事では床面積500平方メートル以上
  3. 建築物の修繕・模様替え等の工事では請負代金が1億円以上
  4. 建築物以外の工作物の解体工事又は新築工事等(土木工事を含む)では請負代金が500万円以上 

届出様式など、詳しくは下記のホームページをご覧ください。

※ 届出書の提出先は、建築住宅課です。
※ 届出された解体工事等には「届出済シール」を交付し、現場標識への貼付をお願いしています。

建築物の解体等に伴う有害物質等の適切な取扱い

 建築物等には、アスベスト、PCB、フロンなどの有害物質が使用されている可能性があります。解体・改修工事等においてはこれらの有害物質等を適切に処理することが必要となります。

担当課 建設部 建築住宅課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1032(直通)
FAX 0982-54-2639
メール kenchiku@hyugacity.jp