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更新日:2023年1月10日

人にやさしい福祉のまちづくり条例に基づく届出

県条例による公共的施設の新築等の届出

  1. 商業施設、医療機関、宿泊施設及び事務所等の公共的施設の新築等(新築、新設、増築又は改築)を行う際には、その内容について、あらかじめ知事との協議が必要になります。
    協議は、新築等の工事に着手する日の30日前に、事前協議書によって行います。
  2. 特定公共的施設の新築を行う際には、整備基準へ適合させることが義務づけられます。
    適合が義務づけられる特定公共的施設は、原則として、2,000平方メートル以上の建築物です。整備基準も、バリアフリー新法に準じて定められました。
  3. 完了検査の結果、整備基準に適合すると認められた時は、交付請求をしなくても適合証が交付されます。
  4. 新築等を行う際の手続きを適用除外としていた、国・地方公共団体等の施設についても、原則として工事完了時に、知事への通知が義務づけられます。 

条例・様式等

事前協議書の提出先は、市役所建築住宅課へ  

  様式第1号(その1)公共的施設事前協議書(建築物)(ワード:26キロバイト)

  様式第2号(その1)整備項目表(建築物)(ワード:283キロバイト)

  様式第2号(その2)整備項目表(小規模)(ワード:101キロバイト)

  様式第3号公共的施設変更事前協議書(ワード:19キロバイト)

  様式第4号工事完了届(ワード:20キロバイト)

 

 工事が完了した時は、工事完了届を提出し、適合状況の検査を受けてください

担当課 建設部 建築住宅課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1032(直通)
FAX 0982-54-2639
メール kenchiku@hyugacity.jp