○日向市シティプロモーション推進事業補助金交付要綱

令和8年7月29日

告示第175号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 事業の企画提案(第7条・第8条)

第3章 事業の審査(第9条―第13条)

第4章 補助金の交付等(第14条―第24条)

第5章 雑則(第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、日向市が推進するシティプロモーションのブランドコンセプトを広く発信し、日向市の魅力を高めることを目的として、自らが企画提案した公益性の高いシティプロモーションに係る事業を実施する事業者等に対し、予算の範囲内において日向市シティプロモーション推進事業補助金(以下「プロモーション補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人事業者 所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に基づき税務署に開業等の届出をしている者をいう。

(2) オンライン 映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法をいう。

(3) SNS等 インターネットを利用して不特定多数のユーザーが情報を発信又は相互にコミュニケーションを行うことができる情報伝達媒体をいう。

(4) 市税等 日向市税賦課徴収条例(昭和30年日向市条例第17号)に規定する市税及び日向市国民健康保険税条例(昭和33年日向市条例第15号)に規定する国民健康保険税をいう。

(5) 成果物 補助対象事業により作製、製作又は製造された映像、画像、印刷物、記録物、試作品その他の成果物をいう。

(補助対象者)

第3条 プロモーション補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

(1) 日向市内に事業所を有する個人事業者又は法人

(2) 日向市内に活動拠点を有する団体で、5人以上の者で組織され、かつ、組織の運営に関する規約、規程等を制定しているもの

2 補助対象者は、前項の要件に加え、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 宗教活動又は政治活動を行うものではないこと。

(2) 本人(法人及び団体にあっては、その役員を含む。)が日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第5号に規定する暴力団等でないこと。

(3) 市税等(法人及び団体にあっては、国民健康保険税を除く。)を滞納していないこと。

(補助対象事業)

第4条 プロモーション補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する事業とする。ただし、第1号に掲げる要件については、市長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(1) 日向市内で実施する事業であること。

(2) 日向市のブランドコンセプトを広く発信し、日向市の魅力を高めることが見込まれる事業であること。

(3) 日向市からプロモーション補助金以外の補助若しくは支援を受けていない、又は受ける見込みがない事業であること。

(4) プロモーション補助金の交付決定の日(以下「交付決定日」という。)以後に実施する事業であること。

(5) 交付決定日が属する会計年度(以下「実施年度」という。)の2月末日までに完了する事業であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業については、補助対象事業としない。

(1) 営利を目的とする興行その他これに類する事業

(2) 特定の個人、法人又は団体のみが利益を受ける事業(次条の表に掲げるプロモーションツール開発支援事業を除く。)

(3) 事業の大部分を他の事業者に委託するなど、補助対象者の主体性が認められない事業

(4) プロモーション補助金の補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の総額が20万円未満の事業

(5) 実施年度以降、継続的な取組が見込まれない事業

(6) 宗教的活動、政治的活動、選挙活動及び公序良俗に反する活動に関わりの深い事業

(7) 成果物を、専ら又は主として特定の個人、法人又は団体の商品、役務、店舗その他の事業活動の広告宣伝に使用することを目的とする事業(次条の表に掲げるプロモーションツール開発支援事業を除く。)

(補助金の額等)

第5条 プロモーション補助金の額は、次の表の左欄に掲げる事業区分に応じ、それぞれ同表右欄に定める額とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

事業区分

補助金額

プロモーション活動推進事業

本市のブランドコンセプトを広くPRし、シティプロモーションに寄与する事業

補助対象経費に4分の3を乗じて得た額。ただし、50万円を限度とする。

プロモーションツール開発支援事業

本市のブランドコンセプトや世界観を体現した商品の開発や市の公式ロゴ・イラストを活用したオリジナルグッズの試作及び開発(以下「試作等」という。)を行う事業

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額。ただし、10万円を限度とする。

(補助対象経費)

第6条 補助対象経費は、プロモーション活動推進事業にあっては別表第1、プロモーションツール開発支援事業にあっては別表第2に掲げるとおりとする。ただし、第9条に規定により設置する日向市シティプロモーション推進事業補助金審査会(以下「審査会」という。)において特に必要と認めた上で、市長がやむを得ない事由により必要と認める場合は、この限りでない。

2 補助対象経費は、補助対象事業の実施に直接必要な経費であって、必要最小限のものに限る。

3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。

(1) 日向市以外の機関又は制度において補助対象となった経費

(2) 消費税及び地方消費税に相当する租税公課。ただし、事業者が仕入税額控除を受けられないことが明らかな場合を除く。

(3) 量産、販売用在庫の確保又は通常の営業活動に要する経費

(4) 証拠書類により支払金額、支払先又は補助対象事業との関連性が確認できない経費

(5) 飲食費、交際費その他社会通念上補助することが適当でないと市長が認める経費

第2章 事業の企画提案

(事業の募集)

第7条 市長は、公募により補助対象事業の企画・提案を募集するものとする。

2 前項の場合において、市長は、別に募集要項を定めて公表するものとする。

(事業の提案方法)

第8条 補助対象事業の企画・提案を希望する補助対象者(以下「事業提案者」という。)は、次に掲げる書類(以下「企画提案書等」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 日向市シティプロモーション推進事業企画提案書(様式第1号)

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 収支予算書(様式第3号)

(4) 誓約書兼同意書(様式第4号の1又は様式第4号の2)

(5) 市税等の完納を証明する書類

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項の場合において、第3条第1項第2号に該当する団体は、前項の書類に加え、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 団体概要書(様式第5号)

(2) 団体の運営に関する規約等

(3) 団体の会員名簿

第3章 事業の審査

(審査会の設置等)

第9条 市長は、次に掲げる事項を審議し、及び決定するため、審査会を置く。

(1) 補助対象事業の候補となる事業(以下「補助対象候補事業」という。)の選考基準

(2) 企画提案書等の審査及び補助対象候補事業の特定

(3) 補助対象候補事業に係る補助対象経費の精査

(4) 補助対象候補事業に係るプロモーション補助金の交付予定額

(5) 補助対象事業の実施後の評価

(6) 前各号に掲げるもののほか、補助対象候補事業の特定に関し市長が必要と認める事項

2 前項第2号の補助対象候補事業の特定に当たっては、同一会計年度において同一事業提案者につき1事業に限るものとする。

(審査会の委員等)

第10条 審査会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 経済戦略部長

(2) 経済戦略特命理事

(3) 商工港湾課長

(4) 総合政策課長

(5) 秘書広報課長

2 審査会に委員長を置き、委員長は経済戦略部長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 審査会の事務を処理するため、ふるさとプロモーション課に事務局を置く。

(審査会の会議)

第11条 審査会の会議は、書面により行う。

2 前項の規定にかかわらず、委員長が必要と認めるときは、委員を招集して審査会の会議を行うことができる。

(審査の方法等)

第12条 審査会は、第8条の規定により提出された書類により審査を行うものとする。ただし、必要に応じて対面により、又はオンラインを活用して事業提案者の説明を受け、又は聴取することができる。

2 審査会は、第9条第1項の規定する審議及び決定の結果を市長に報告するものとする。

(補助対象事業等の決定等)

第13条 市長は、前条第2項の報告があったときは、その報告結果を尊重し、予算の範囲内において補助対象事業及び当該補助対象事業に係るプロモーション補助金の交付額を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助対象事業を決定した場合は、当該事業提案者に対し、日向市シティプロモーション推進事業決定通知書(様式第6号。以下「決定通知書」という。)により通知するものとともに、補助対象事業の内容、プロモーション補助金の交付額、事業提案者の名称その他必要な事項を公表するものとする。

3 市長は、補助対象事業とならなかった事業提案者に対し、その旨及びその理由を別に定めるところにより通知するものとする。

第4章 補助金の交付等

(交付申請)

第14条 前条第2項の決定通知書を受けた事業提案者(以下「事業実施者」という。)は、プロモーション補助金の交付を受けようとするときは、日向市シティプロモーション推進事業補助金交付申請書(様式第7号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第15条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容が第13条第1項の決定内容と異ならない限りにおいて、速やかにプロモーション補助金の交付を決定し、日向市シティプロモーション推進事業補助金交付決定通知書(様式第8号)により事業実施者に通知するものとする。

(プロモーション補助金の交付方法)

第16条 プロモーション補助金は、概算払により交付する。

(補助対象事業内容の変更等)

第17条 事業実施者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに日向市シティプロモーション推進事業(変更・中止)申請書(様式第9号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助対象事業の内容(軽微なものを除く。)を変更しようとするとき。

(2) 補助対象事業を中止しようとするとき。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認の可否について日向市シティプロモーション推進事業(変更・中止)承認(不承認)通知書(様式第10号)により事業実施者に通知するものとする。

(補助対象事業の実績報告)

第18条 事業実施者は、補助対象事業が完了したときは、当該完了の日(以下「事業完了日」という。)から起算して30日を経過した日又は交付決定日の属する会計年度の3月20日のいずれか早い期日までに、日向市シティプロモーション推進事業実績報告書(様式第11号。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 実施結果報告書(様式第12号)

(2) 収支決算書(様式第13号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(プロモーション補助金の額の確定)

第19条 市長は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、プロモーション補助金の額の確定を行うものとする。この場合において、事業実施者が補助対象事業の実施のため支出したとする経費について、その使途、金額、支出先等の事実が領収書等の証拠書類によって明確に確認できない場合は、当該経費については、第6条の規定にかかわらず、補助対象経費としない。

2 市長は、前項の規定によりプロモーション補助金の額を確定したときは、日向市シティプロモーション推進事業補助金の額の確定通知書(様式第14号)により当該事業実施者に通知するものとする。

(成果物等の取扱い)

第20条 事業実施者は、成果物を事業活動の広告宣伝目的以外で、その事業所、店舗、催事会場その他これらに類する場所において、成果物を放映、上映、掲示、配布その他の方法により利用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 前項の場合において、市長は、その利用が第4条第1項第2号に規定する目的に適合し、かつ、特定の個人、法人又は団体の商品、役務、店舗その他の事業活動の広告宣伝を主たる目的とするものでないと認める場合に限り、これを承認するものとする。

3 第5条の表第2項に掲げる事業に係る事業実施者が開発した商品又は試作等を行ったオリジナルグッズを商品化し、有料による販売を行う場合は、市長に届け出るものとする。

(交付決定の取消し)

第21条 市長は、事業実施者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、プロモーション補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段によりプロモーション補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) 第4条第2項第7号の規定に違反して成果物を使用し、又は前条第1項の市長の承認を受けないで成果物を利用したとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、この告示の規定に違反したとき。

(補助金の返還)

第22条 市長は、前の規定によりプロモーション補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既にプロモーション補助金が交付されているときは、別に期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、第19条の規定によりプロモーション補助金の額を確定した場合において、第16条の規定による概算払の額がプロモーション補助金の確定額を超える場合は、別に期限を定めてその差額の返還を命ずるものとする。

(評価結果の公表)

第23条 市長は、補助対象事業が完了したときは、事業完了日の属する会計年度(以下「完了年度」という。)の翌会計年度に当該補助対象事業の評価を行い、その評価結果を日向市ホームページに掲載することにより公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては、審査会が補助対象事業の実施状況、成果等について、当該事業実施者の説明及び聴取を行うことができるものとする。

(関係書類の整理等)

第24条 事業実施者は、プロモーション補助金に係る収支を明らかにした証拠書類を整理するとともに、完了年度の翌会計年度から起算して5年間保存しなければならない。

第5章 雑則

(委任)

第25条 この告示に定めるもののほか、プロモーション補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。

別表第1(第6条関係)

プロモーション活動推進事業に係る補助対象経費

科目

補助対象経費

備考

報償費

出演者等への謝金


交通費

出演者等の旅費


消耗品費

事務用品、材料、道具等の購入又は資料の作成に要する費用

1 プロモーション補助金の交付の日(以下「交付決定日」という。)前に購入している販売等に係る消耗品は、対象外とする。

2 複数年度にわたり使用し得るものについては、交付決定日の属する年度内(以下「交付決定年度内」という。)に使用する分に限る。

印刷製本費

チラシ、ポスター、資料、ラベル、シール、パッケージ等の作成、印刷に要する費用


通信費

郵便料等


広告費

SNS等の広告出稿料その他補助対象事業の周知に要する費用

補助対象事業の成果の周知に直接必要なものに限る。

使用料・賃借料

会場使用料、機材・物品の賃貸借に要する費用等

1 交付決定日前から賃貸借契約を締結しているものは、対象外とする。

2 複数年度契約の場合は、交付決定日年度内に係る分に限る。

委託料

専門的知識、技術等を要する業務の委託に要する費用

1 補助対象事業の全部又は大部分を委託するものその他補助対象者の主体性が認められないものは、対象外とする。

2 調査、分析、デザイン、試験加工その他専門的業務に係るものを対象とする。

別表第2(第6条関係)

プロモーションツール開発支援事業に係る補助対象経費

科目

補助対象経費

備考

消耗品費

商品の開発又はオリジナルグッズの試作等に要する事務用品等の購入に要する費用

1 交付決定日前に購入している販売等に係る消耗品は、対象外とする。

2 複数年度にわたり使用し得るものについては、交付決定年度内に使用する分に限る。

印刷製本費

商品の開発又はオリジナルグッズの試作等のための資料、ラベル、シール、パッケージ等の作成、印刷に要する費用


使用料・賃借料

商品の開発又はオリジナルグッズの試作等のために使用する機材・物品の賃貸借に要する費用等

1 交付決定日前から賃貸借契約を締結しているものは、対象外とする。

2 複数年度契約の場合は、交付決定日年度内に係る分に限る。

委託料

商品の開発又はオリジナルグッズの試作等のために必要な専門的知識、技術等を要する業務の委託に要する費用

1 補助対象事業の全部又は大部分を委託するものその他補助対象者の主体性が認められないものは、対象外とする。

2 調査、分析、デザイン、試験加工その他専門的業務に係るものを対象とする。

原材料費

商品の開発又はオリジナルグッズの試作等に要する原材料の購入に要する費用

事業完了後も反復継続して販売することを前提とした原材料の購入は、対象外とする。

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日向市シティプロモーション推進事業補助金交付要綱

令和8年7月29日 告示第175号

(令和8年7月29日施行)

体系情報
要綱集/第9類 産業
沿革情報
◆ 令和8年7月29日 告示第175号