○日向市電子掲示板運用方針

令和8年7月13日

告示第173号

(趣旨)

第1条 この告示は、市がホームページ上に設ける電子掲示板における運用の基準等を定めることにより、電子掲示板の適切な運用を図り、もって本市における行政情報の効果的な発信に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子掲示板 市のホームページ上において、市民に広く周知すべき内容を記載した文書等を掲示することを主な目的として特別に設置されたものをいう。

(2) 課長等 市のホームページ上に記事を作成し、公開することについて決裁権を有するものをいう。

(3) 利用者 情報通信技術を利用して電子掲示板上の情報を取得し、又は取得しようとする者をいう。

(4) ファイル 電磁的記録であって、電子計算機で検索することができる、保存する上での最小の情報の集合物をいう。

(5) 画像PDF その内容が文字情報として認識されず、一体の画像として認識されるもので、文字列の検索や編集を行うことができない形式のPDFファイルをいう。

(電子掲示板の活用)

第3条 職員は、所管の事務事業について告示又は公告を行おうとするときは、当該業務の個別規程において市町村の事務所の掲示場に紙で掲示する旨の規定があるものを除き、原則として電子掲示板を活用するものとする。ただし、当該業務の個別規程において市庁舎の掲示場に紙で掲示する旨の規定があるものについても、積極的に電子掲示板を併用するものとする。

(職員の責務)

第4条 職員は、電子掲示板上にファイルを添付した記事を作成するにあたっては、画像PDFで添付する方法その他ファイルに記載された情報の不正利用のリスクができる限り低減される方法により、行わなければならない。

2 職員は、電子掲示板上に記事を作成するにあたっては、公開期間を適切に設定することにより、電子掲示板上に不要な記事が残存することとならないよう努めなければならない。この場合において、公開期間は、当該業務の個別規程に定めがある場合又は他の団体の所管する事務事業につき掲示を依頼されたものであって、公開期間に特別な指示がある場合にはその期間、特に定めのない場合には公開から14日と設定するものとする。

3 課長等は、電子掲示板上に記事を作成することについて決裁を行おうとするときは、前2項に定める内容が反映されているかを確認した上で行わなければならない。

(利用者の責務)

第5条 利用者は、電子掲示板上で取得した情報を不正に利用してはならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、電子掲示板の運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、公表の日から施行する。

日向市電子掲示板運用方針

令和8年7月13日 告示第173号

(令和8年7月13日施行)

体系情報
要綱集/第3類 行政通則
沿革情報
◆ 令和8年7月13日 告示第173号