○中心市街地周年イベント事業補助金交付要綱
令和8年6月19日
告示第161号
(趣旨)
第1条 この告示は、日向市駅周辺地区の都市施設の完成20周年を記念して開催される中心市街地周年イベント(以下「補助事業」という。)に対し、中心市街地周年イベント事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、中心市街地周年イベント実行委員会(以下「実行委員会」という。)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、実行委員会が行う補助事業に係る経費のうち、人件費、飲食費、交際費及び慶弔費を除いた額とする。
2 前項の規定にかかわらず、社会通念上公金で賄うことが不適当と市長が認めた経費は、補助の対象としない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(補助金の申請)
第5条 実行委員会は、規則第3条に規定する補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第6条 市長は、前条に規定する申請を受理した場合は、速やかに当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、補助の適否を決定するものとする。
(補助金等の交付の条件)
第7条 市長は、前条による補助金の交付を決定する場合においては、補助金等の交付の趣旨を達成するために必要な条件を付することができる。
(補助金の交付方法)
第8条 補助金は概算払いにより交付する。
(実績報告)
第9条 実行委員会は、補助事業が完了したときは速やかに規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第11条 実行委員会は、市長が規則第13条の2の規定に基づき補助金の額を確定した場合において、補助金の確定額が概算払額より少ないときは、その差額を返還しなければならない。
(書類の保管等)
第12条 実行委員会は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。