○日向市飲食店等食材高騰対策支援給付金交付事業実施要綱
令和8年6月1日
告示第152号の4
(趣旨)
第1条 この告示は、食材価格の高騰により多大な影響を受けている市内の飲食店等の経営安定と地域経済の活性化を図るため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、予算の範囲内において、日向市飲食店等食材高騰対策支援給付金(以下「給付金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象業種)
第2条 この告示において給付金の対象となる業種は、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条各号に掲げるもののうち、次に掲げる営業であって、店内又は工場において食材を加工し、又は調理して客に提供し、又は販売するもの(以下「対象業種」という。)をいう。
(1) 飲食店営業
(2) 菓子製造業
(3) そうざい製造業
(交付対象者)
第3条 給付金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 対象業種の営業に係る店舗、工場その他の建物(以下「店舗等」という。)について食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項の許可を受けていること。
(2) 店舗等が日向市内に所在していること。
(3) 法人にあっては日向市内に本社又は本店があること、個人事業者(所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する届出をしている者をいう。)にあっては本人が日向市内に住所を有すること。
(4) 令和8年3月31日までに対象業種に係る営業を開始しており、申請日時点においても営業していること。
(5) 今後5年間、日向市内で対象業種に係る営業を継続する意思を有すること。
(6) 営利を目的として対象業種の営業を行っており、同営業に係る収入又は売上が確認できること。
(7) 法人にあっては日向市税賦課徴収条例(昭和30年日向市条例第17号)に定める市税を滞納していないこと、個人事業者にあっては市税及び日向市国民健康保険税条例(昭和33年日向市条例第15号)に定める国民健康保険税を滞納していないこと。
(8) 個人事業者本人(法人にあっては役員その他構成員)が日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第5号に規定する暴力団等でないこと。
(9) 前号の確認のため、日向市暴力団排除条例第6条第3号に基づく必要な措置として、市長が宮崎県警察本部等に対し照会することを承諾していること。
(1) 社員食堂、給食その他特定の者へ飲食物を提供し、又は販売する事業を営む者
(2) カラオケ等の娯楽の提供を主として行う事業を営む者
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第1号から第3号までに掲げる営業に該当すると認められる事業を営む者
(給付金の額等)
第4条 給付金の額は、店舗等1か所につき一律10万円とする。
2 給付金の交付は、同一の店舗等について1回限りとする。
(交付の申請)
第5条 給付金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、必要事項を記載した日向市飲食店等食材高騰対策支援給付金交付申請書兼誓約書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる必要書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 法人にあっては市内に本社又は本店があることを証する書類
(2) 申請に係る店舗等の営業許可証の写しy
(3) 法人にあっては市税の滞納がないことを証する書類、個人事業者にあっては市税及び国民健康保険税の滞納がないことを証する書類。ただし、いずれの場合も市長がこれに代わると認める書類をもって代えることができる。
(4) 第3条第1項第6号に規定する収入又は売上を確認できる書類
(5) その他市長が特に必要と認める書類
2 申請者が複数の店舗等について申請するときは、当該申請に係る店舗等の一覧(任意様式)を申請書に添付し、一括して申請することができるものとする。
3 申請期間は、令和8年6月1日から令和8年7月31日までとする。
(申請の補正等)
第6条 市長は、申請書又は添付書類に不備があると認めるときは、相当の期間を定めて申請者に補正又は追加提出を求めることができる。
2 市長は、交付決定に当たり必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(給付金の交付)
第8条 給付金は、申請書により指定された振込先口座への振込により交付する。
(報告及び検査)
第9条 市長は、この告示の適正な執行のため必要があると認めるときは、申請者又は交付対象者に対し、報告を求め、又は関係書類の提出を求めることができる。
(決定の取消し及び返還)
第10条 市長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、給付金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により給付金の交付を受けたとき。
(2) 第3条の要件を欠くことが判明したとき。
(3) その他この告示の規定に違反したとき。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 給付金の交付を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(関係書類の保存)
第12条 交付対象者は、申請及び受給に関する書類を、交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。





