○日向市住宅マスタープラン「ひゅうが暮らし計画」策定検討委員会設置規程

令和8年6月29日

訓令第17号

(設置)

第1条 日向市住宅マスタープラン「ひゅうが暮らし計画」(以下「住宅マスタープラン」という。)の策定に関し、必要な事項を調査検討するため、日向市住宅マスタープラン「ひゅうが暮らし計画」策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、調査検討を行う。

(1) 住宅マスタープラン策定に関すること。

(2) 将来における展開すべき住宅・建築施策に関すること。

(3) その他住宅マスタープラン策定に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる職にある者を委員として組織する。

(1) 建設部長

(2) 総合政策課長

(3) 防災推進課長

(4) 財政課長

(5) 資産経営課長

(6) 税務課長

(7) 福祉課長

(8) 高齢者あんしん課長

(9) 都市政策課長

(10) 建築住宅課長

2 前項の規定にかかわらず、市長は、その他必要と認める者を委員に任命することができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は建設部長を、副委員長は総合政策課長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員会の招集等)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員が会議に出席できない場合は、あらかじめ委員長の承諾を得て、当該委員が指名する職員を代理出席させることができる。

6 委員長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、意見及び説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(任期)

第6条 委員の任期は、住宅マスタープランの策定が完了する日までとする。

(事務局)

第7条 委員会の事務を処理するため、建築住宅課に事務局を置く。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

附則

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 この訓令は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

日向市住宅マスタープラン「ひゅうが暮らし計画」策定検討委員会設置規程

令和8年6月29日 訓令第17号

(令和8年6月29日施行)