○日向市初期救急診療所運営検討委員会設置規程
令和8年6月11日
訓令第15号
(設置)
第1条 日向市初期救急診療所(以下「初期救急診療所」という。)の運営方法等に関し、必要な事項を検討するため、日向市初期救急診療所運営検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 初期救急診療所の運営方法に関すること
(2) 初期救急診療所の施設の維持管理に関すること
(3) その他必要があると認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる職にある者を委員として組織する。
(1) 健康長寿部長
(2) 総合政策課長
(3) 行政改革・デジタル推進課長
(4) 財政課長
(5) 資産経営課長
(6) 福祉課長
(7) 健康増進課長
(8) 消防本部警防課長
2 委員会に会長を置き、健康長寿部長をもって充てる。
(委員会の会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会長は、審議に必要があると認めるときは委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、健康増進課において処理する。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。