○日向市児童福祉施設における虐待審議会条例
令和8年6月26日
条例第24号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第33条の15第1項の規定に基づき、日向市(以下「市」という。)が法第33条の10第2項に規定する所管行政庁として所管する事業の管理者その他の従業者(以下「施設職員等」という。)による同条第1項に規定する被措置児童等虐待(以下「虐待」という。)が生じた際に市が講じた措置の内容、これらの措置に係る被措置児童等の状況その他必要な事項(以下「措置等」という。)に係る報告に関して必要な事務を行うことを目的に、日向市児童福祉施設における虐待審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 報告を受けた措置等について意見を述べること。
(2) 前号に規定する事務を遂行するため特に必要があると認める場合において、施設職員等又はその他の関係者から意見を聴取し、又は資料の提供その他の必要な協力の要請を行うこと。
(3) 虐待について市による実態把握の調査が困難な場合において、施設職員等又はその他の関係者からの意見の聴取、資料の提供その他の必要な協力の要請を行うこと。
(4) 虐待の再発防止へ向けた市の対応方針等に意見を述べること。
(組織)
第3条 審議会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 児童福祉に関する事業に従事する者又は従事した経験を有する者
(2) 児童福祉に関し優れた識見を有する者
(3) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(守秘義務)
第6条 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、市福祉部において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。