○ひゅうが創業支援「夢プラザ」運営協議会設置要綱

令和8年5月26日

告示第150号

(趣旨)

第1条 この告示は、日向市ひとものづくりセンターのひゅうが創業支援「夢プラザ」(以下「夢プラザ」という。)の円滑な運営を図るために設置するひゅうが創業支援「夢プラザ」運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会の担任事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 夢プラザの運営に関すること。

(2) 使用者の選考及び支援に関すること。

(3) 地域のインキュベーション機能の強化に関すること。

(4) その他夢プラザの円滑な運営に関し必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、15人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱し、又は任命(以下「委嘱等」という。)する。

(1) 日向商工会議所の職員

(2) 東郷町商工会の職員

(3) 一般社団法人 日向地区中小企業支援機構の職員

(4) 市商工港湾課の職員

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、委嘱等されたときの要件を欠いたときは、その職を失うものとする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 協議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故等があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集する。ただし、委員の委嘱等の後の最初の会議は、市長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 会議の議事は、委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決するところによる。

5 協議会は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、日向市ひとものづくりセンターの指定管理者において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(日向市インキュベーション・オフィス事業実施要綱の廃止)

2 日向市インキュベーション・オフィス事業実施要綱(平成22年日向市告示第54号。)は、廃止する。

ひゅうが創業支援「夢プラザ」運営協議会設置要綱

令和8年5月26日 告示第150号

(令和8年5月26日施行)