○日向市ひとものづくりセンター条例施行規則
令和8年4月1日
規則第24号の2
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 日向ひとものづくりセンターの使用等(第2条―第5条)
第3章 ひゅうが創業支援「夢プラザ」の使用等(第6条―第13条)
第4章 使用料等(第14条―第17条)
第5章 利用料金(第18条―第20条)
第6章 雑則(第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市ひとものづくりセンター条例(令和7年日向市条例第34号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
第2章 日向ひとものづくりセンターの使用等
2 前項の場合において、同一施設を同一日の同一使用時間帯に使用したい旨の申請書が複数の者から同時に提出されたときは、指定管理者は、抽選によって提出順序を決定するものとする。
3 指定管理者は、申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、申請書の提出の順序に従い使用を許可し、日向ひとものづくりセンター使用許可書(様式第2号。以下この章において「使用許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。
4 前項の規定により使用の許可を受けた者(以下この章において「使用者」という。)は、ものづくりセンターを使用する際には、当該使用許可書を携帯しなければならない。
5 使用者は、ものづくりセンターの使用後、日向ひとものづくりセンター使用報告書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。
(使用の取消し等)
第4条 使用者は、ものづくりセンターの使用の許可を受けた使用を取消し、又は使用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、直ちに日向ひとものづくりセンター使用取消(変更)申請書(様式第5号。以下この章において「使用取消等申請書」という。)に当該使用許可書を添えて、使用日の5日前までに指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は、ものづくりセンターの使用の際には条例第11条第2項に規定するもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。
(2) 使用を許可されていない施設等を使用しないこと。
(3) 施設等をき損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出ること。
(4) 使用後は、直ちに施設等を原状に回復し、指定管理者の確認を受けること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上必要と認めて行う指示に従うこと。
第3章 ひゅうが創業支援「夢プラザ」の使用等
(使用者の範囲)
第6条 ひゅうが創業支援「夢プラザ」(以下「夢プラザ」という。)のインキュベーション施設(以下「オフィス」という。)を使用できる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が特に認めるものについてはこの限りでない。
(1) 新たな事業活動の準備をしているもの又は個人事業主にあっては所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に基づく開業等の届出(以下「開業届」という。)に記載された開業日(法人にあっては会社法(平成17年法律第86号)第911条から第914条に基づく法人登記(以下「法人登記」という。)に係る登記事項証明書に記載された法人設立の日)から起算して5年を経過していないもの
(2) オフィスを退去後、原則として日向市に事業所を置いて事業活動ができるもの
(3) 雇用の増大、地域産業への波及等産業の振興に資すると思われるもの
(4) 過去にオフィスに入居したことがないもの
(5) 日向市税賦課徴収条例(昭和30年日向市条例第17号)に規定する市税(以下「市税」という。)及び個人にあっては日向市国民健康保険税条例(昭和33年日向市条例第15号)に規定する国民健康保険税(以下「国民健康保険税」という。)の滞納がないもの
(6) 個人事業主にあっては本人(法人にあってはその役員)が日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第5号に規定する暴力団等に該当しないもの
(1) 事業計画書(様式第8号)
ア 法人登記が完了している者 法人登記簿謄本の写し及び直近3年間の決算書
イ 開業届をしている個人事業主 開業届の写し及び直近3年間の確定申告書
ウ 開業届をしていない者で新たな事業活動の準備をしている者 住民票
(3) 市税及び国民健康保険税の完納を証する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
2 指定管理者は、使用申請書の提出があったときは、これを審査し、オフィスの使用の許可又は不許可の決定をするものとする。この場合において、当該審査に際しては、別に定めるひゅうが創業支援「夢プラザ」運営協議会の意見を聴くものとする。
3 指定管理者は、許可又は不許可の決定をしたときは、ひゅうが創業支援「夢プラザ」使用許可・不許可通知書(様式第10号。以下この章において「使用許可等通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。
(報告)
第8条 前条の規定によりオフィス使用の許可を受けた者(以下この章において「使用者」という。)は、オフィスを使用できる期間(以下「使用期間」という。)の1年ごとに、次に掲げる書類を添えて、その実績を報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 決算報告書
(3) 事業計画書(使用期間満了後の実績の報告は除く。)
(4) その他指定管理者が特に必要と認めるもの
(使用期間等)
第9条 使用期間は、3年以内とする。ただし、オフィスの使用状況に応じ、指定管理者が認める場合は、最初に許可を受けた使用期間を超えて1年ごとに延長することができるものとする。
2 前項ただし書の規定により使用期間を延長した場合のオフィスの使用期間は、最初に許可を受けた使用期間を含めた5年を限度とする。
(1) 事業収支計画書(様式第12号)
(2) 直近3年間の決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めるもの
5 指定管理者は、オフィスの使用期間の延長の許可又は不許可の決定をしたときは、ひゅうが創業支援「夢プラザ」使用期間延長許可・不許可通知書(様式第13号)により当該申請者に通知するものとする。
(許可の取消等)
第10条 指定管理者は、条例第10条第1項第4号に規定する指定管理者が管理上又は公益上必要と認めるときとは、使用者が次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 使用許可の決定を受けた日から2月以内に入居しないとき。
(2) 1月以上にわたりオフィスを正当な理由なく使用しないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、夢プラザの管理上支障があると認められるとき。
3 市長は、オフィス使用の変更の承認又は不承認の決定をしたときは、ひゅうが創業支援「夢プラザ」使用変更承認・不承認通知書(様式第15号)により通知するものとする。
(原状回復)
第12条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに当該オフィスを原状に回復しなければならない。
(1) オフィスの使用期間が満了した場合
(2) オフィスの使用の許可を取り消された場合
(3) オフィスからの退去を命ぜられた場合
2 前項の規定にかかわらず、使用者がオフィスを原状に回復しないときは、市長は、当該使用者に代わってこれを原状に回復し、その経費を当該使用者に負担させるものとする。
第4章 使用料等
(使用料の納付)
第14条 使用料は、使用の日までに納付しなければならない。ただし、納付すべき使用料の額が使用した後でなければ確定することができないときは、当該使用料は、当該使用した日の翌日から起算して5日以内に納付しなければならない。
2 前項の本文の規定にかかわらず、オフィスの使用期間の初日が属する月以後の使用料については、使用する月の前月の末日までに納付しなければならない。
(使用料の返還)
第16条 条例第12条第3項ただし書の規定により返還する使用料の額は、次のとおりとする。
返還該当区分 | 返還する額 |
条例第12条第3項第1号に規定により、災害その他使用者の責に帰することができない理由で使用することができないとき。 | 使用料の額に相当する額 |
条例第12条第3項第2号に規定により、使用者が使用の日の5日前までに使用許可の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき。 | 使用料の額に相当する額 |
条例第12条第3項第2号に規定により、市長が特別な理由があると認めたとき。 | その都度市長が定める額 |
2 条例第12条第3項ただし書に規定する使用料の返還を受けようとする使用者は、免除等申請書を、指定管理者を経由して市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定により免除等申請書の提出があったときは、その返還の可否を決定し、免除等決定通知書を当該申請者に交付するものとする。
(使用者の費用負担)
第17条 オフィスを使用する者は、条例第12条第1項に定める使用料以外に、次に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) オフィスの使用に伴う電気、電話、ファクス等の使用に要する費用及び清掃費
(2) オフィスの使用に伴う破損、ガラスの取替等の軽易な修繕に要する費用
(3) オフィスの使用に伴う改造、保安及び原状回復に要する費用
(4) オフィスの使用に伴う設備、備品等の設置及び撤去に要する費用
(5) オフィスの使用に伴う廃棄物等の保管及び処理に要する費用
(6) オフィスの使用に伴い必要と認められる損害保険料
(7) その他市長がオフィスを使用する者が負担することが適当と認める費用
第5章 利用料金
(利用料金の額の周知)
第20条 指定管理者は、利用料金の額について市長の承認を受けた場合は、当該承認に係る利用料金の額を一般に周知しなければならない。
第6章 雑則
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、日向市ものづくりセンターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。



















