○日向市産業・人材育成センター管理運営規則
令和8年3月31日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市産業・人材育成センター条例(令和8年日向市条例第15号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、日向市産業・人材育成センター(以下「みらいラボ」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請)
第2条 みらいラボを使用しようとする者は、使用しようとする日の原則5営業日前までにみらいラボ使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(許可の条件)
第3条 みらいラボの使用は、条例第4条に定める事業の目的に合致するものに限るものとする。
(1) 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第5号に規定する暴力団等の利益となる活動を行うと認められるとき。
(2) 特定の政党の利害に関する事業又は選挙に関し特定の候補者の支持をしようとする事業を行うと認められるとき。
(3) 営利を目的とした営業活動等に使用すると認められるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が施設の管理上支障があると認めるとき。
(使用料の納付)
第8条 条例第9条に規定する使用料は、使用しようとする日の2営業日前までに納付しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(使用料の返還)
第9条 既に納付した使用料は返還しない。ただし、条例第9条第3項各号に該当するとき又は使用しようとする日の2営業日前までに使用許可の取消しを申し出た場合において、市長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還する。
(使用者の義務)
第10条 第2条第2項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用者が展示した物品等は、使用者の責任において管理すること。
(2) 使用後は、直ちに原状復帰及び清掃を行うこと。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、みらいラボの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。



