○日向市立東郷診療所経営計画策定委員会設置要綱

令和8年4月30日

告示第136号

(設置)

第1条 日向市立東郷診療所(以下「診療所」という。)の持続可能な医療提供体制の構築を図るために策定する日向市立東郷診療所経営計画(以下「診療所経営計画」という。)に関し、必要な事項を検討するため、日向市立東郷診療所経営計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 診療所経営計画の策定に関すること。

(2) 診療所経営計画の進捗管理及び評価に関すること。

(3) その他診療所経営計画の策定に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 策定委員会は、委員10名以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命(以下「委嘱等」という。)する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体の代表

(3) 関係行政機関の職員

(4) 市民代表

(5) その他市長が必要と認めるもの

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 策定委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、策定員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 策定委員会は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱等の後の最初の会議は、市長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 策定委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 策定委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。

(報告)

第7条 会長は、策定委員会の審議の結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 策定委員会の庶務は、東郷診療所において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

日向市立東郷診療所経営計画策定委員会設置要綱

令和8年4月30日 告示第136号

(令和8年4月30日施行)

体系情報
要綱集/第8類 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
令和8年4月30日 告示第136号