○日向市立東郷診療所経営計画庁内検討委員会設置規程
令和8年4月30日
訓令第13号
(設置)
第1条 日向市立東郷診療所(以下「診療所」という。)の持続可能な医療提供体制の構築を図るために策定する日向市立東郷診療所経営計画(以下「診療所経営計画」という。)に関し、必要な事項を検討するため、日向市立東郷診療所経営計画庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について、検討する。
(1) 診療所経営計画原案の作成に関すること。
(2) 診療所経営計画の進捗管理に関すること。
(3) その他診療所経営計画原案の作成に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる職にある者を委員として組織する。
(1) 健康長寿部長
(2) 総合政策課長
(3) 行政改革・デジタル推進課長
(4) 財政課長
(5) 国保年金課長
(6) 高齢者あんしん課長
(7) 健康増進課長
(8) 東郷地域振興課長
(9) 東郷診療所事務局長
2 委員会に会長を置き、健康長寿部長をもって充てる。
(委員会の会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて召集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会長は、審議に必要があると認めるときは委員以外の者の出席を求めることができる。
(事務局)
第5条 委員会の庶務は、東郷診療所において処理する。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。