○日向市高等教育機関連携公開講座開設事業補助金交付要綱

令和8年3月31日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域経済活性化又は人材育成につながる市民の学習活動を支援するため、予算の範囲内で、公開講座を実施する高等教育機関に対し日向市高等教育機関連携公開講座開設事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、公開講座を実施する国立大学法人宮崎大学(以下「大学」という。)とする。

(対象講座)

第3条 補助金の交付対象となる公開講座(以下「対象講座」という。)は、地域経済活性化又は人材育成につながる講座とする。

2 前項の対象講座は、当該開設期間が当該対象講座の開設の日の属する会計年度内に設定されたものに限るものとする。

(補助額)

第4条 補助金の額は、対象講座を受講した者のうち、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものに係る受講料の合計額に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、千円未満の端数は切り捨てる。

(1) 対象講座の受講申し込み時点で日向市に居住していること。

(2) 対象講座を1回以上受講していること。

2 前項の場合において、補助金の額は、1対象講座当たり20万円を限度とする。

(交付申請)

第5条 大学は、補助金の交付の申請をしようとするときは、市長の定める期日までに、公開講座開設事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 公開講座開設事業計画書(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付の条件)

第6条 規則第5条の規定により附する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 対象講座の内容を変更する場合には、あらかじめ市長の承認を受けること。

(2) 対象講座を中止し、又は廃止する場合には、あらかじめ市長の承認を受けること。

(3) 交付を受けた補助金は、対象講座の遂行に必要な経費以外には使用してはならない。

(交付決定通知)

第7条 規則第7条の規定による通知は、公開講座開設事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第3号)によるものとする。

(変更等の承認申請)

第8条 第6条第1号又は第2号の規定による承認を受けようとするときは、公開講座開設事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項による申請があった場合は、その内容を審査し、公開講座開設事業補助金変更交付通知書(様式第5号)により、補助決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業完了後、市長の定める期日までに公開講座開設事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 公開講座実績書(様式第7号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(額の確定通知)

第10条 規則第13条の2の規定による通知は、公開講座開設事業補助金額確定通知書(様式第8号)によるものとする。

(交付の請求)

第11条 規則第13条の3の規定により補助金の交付の請求をするときは、公開講座開設事業補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付方法)

第12条 補助金は、精算払により交付するものとする。

(決定の取消し)

第13条 規則第15条の規定による通知は、公開講座開設事業補助金交付決定取消通知書(様式第10号)によるものとする。

(返還命令)

第14条 規則第16条第1項の規定による返還命令は、公開講座開設事業補助金返還命令書(様式第11号)によるものとする。

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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日向市高等教育機関連携公開講座開設事業補助金交付要綱

令和8年3月31日 告示第107号

(令和8年3月31日施行)