○日向市養鶏飼料価格高騰対策事業補助金交付要綱

令和8年3月31日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この告示は、エネルギー価格等の高騰及び世界情勢に伴う配合飼料価格の高止まりにより、養鶏農家が厳しい状況に立たされていることを踏まえ、市内の養鶏農家の経営継続を支援することを目的とし、臨時的な措置として、予算の範囲内において、日向市養鶏飼料価格高騰対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「養鶏農家」とは、ブロイラー、地鶏、種鶏の飼育・販売又は採卵鶏の飼育・採卵・販売の養鶏経営を営む農家(農産物販売金額が年間50万円以上のものに限る。)をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 養鶏農家であること。

(2) 個人にあっては市内に住所を、法人にあっては市内に主たる事業所を有するものであること。

(3) 補助金の交付申請の時点で、養鶏経営を行っている者であること。

(4) 日向市税賦課徴収条例(昭和30年日向市条例第17号)に規定する市税及び個人にあっては日向市国民健康保険税条例(昭和33年日向市条例第15号)に規定する国民健康保険税の滞納がないこと。ただし、営農継続の観点、緊急性等に鑑み、市長が特に必要と認める場合はこの限りではない。

(5) 本人(法人にあってはその役員)日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第5号に規定する暴力団等に該当しないこと。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、30万円を上限とし、令和7年1月1日から令和7年12月31日までの養鶏に係る飼料費に5パーセントを乗じて得た額とする。

2 前項の場合において、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 補助金の交付は、交付対象者につき1回限りとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」とする。)は、日向市養鶏飼料価格高騰対策事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)に次に掲げる全ての書類を添えて、市長に申請をしなければならない。

(1) 飼料を購入していることを証明できる決算書、帳簿等の書類

(2) 通帳又はキャッシュカードの写し

(3) 誓約書兼同意書(法人の場合に限る。様式第1号の2)

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請があった場合は、当該申請に係る書類等の審査を行い、補助金交付の可否を決定し、日向市養鶏飼料価格高騰対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号。)又は日向市養鶏飼料価格高騰対策事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 補助金は、申請書兼請求書において当該申請者が指定する振込先口座への振込により交付する。

(実績報告等)

第8条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助決定者」という。)は、規則第13条の規定にかかわらず、同条に規定する補助事業実績報告書の提出を省略できるものとする。

2 市長は、前条の規定により補助事業実績報告書の提出を省略した場合は、規則第13条の2の規定にかかわらず、第6条の規定による補助金交付決定をもって補助金の額を確定したものとみなす。

(決定の取消し)

第9条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他この告示の規定に違反したとき。

2 市長は、補助金の交付決定を取消し、補助金の返還を求めるときは、当該補助決定者に対し日向市養鶏飼料価格高騰対策事業補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により通知するとともに、日向市養鶏飼料価格高騰対策事業補助金返還請求書(様式第5号)により返還を求めるものとする。

(権利の譲渡又は担保の禁止)

第10条 補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和8年6月30日限り、その効力を失う。

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日向市養鶏飼料価格高騰対策事業補助金交付要綱

令和8年3月31日 告示第99号

(令和8年4月1日施行)