○日向市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱
令和8年3月27日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費について、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生労働省令第53号。以下「法施行規則」という。)第27条の17の規定に基づき、世帯主による高額療養費の支給申請に関する手続を省略すること(以下「支給申請手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 月間の高額療養費 法施行規則第27条の16第1項に規定する月間の高額療養費をいう。
(2) 年間の高額療養費 法施行規則第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する年間の高額療養費をいう。
(3) 計算期間 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2の2第1項に規定する計算期間をいう。
(対象者)
第3条 月間の高額療養費に係る支給申請手続の簡素化の対象となる者(以下「月間の対象者」という。)は、高額療養費に係る療養を受けた国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が属する世帯の当該療養を受けた日の属する月の初日における世帯主(日向市国民健康保険税条例(昭和33年日向市条例第15号)第1条第2項に規定する世帯主を含む。以下同じ。)とする。
2 年間の高額療養費に係る支給申請手続の簡素化の対象となる者(以下「年間の対象者」という。)は、年額の高額療養費の算定において、計算期間の全ての外来療養に係る額を日向市が把握している世帯主とする。
(支給申請手続の簡素化の届出)
第4条 月間の対象者で、支給申請手続の簡素化の適用を受けようとする者は、当該月間の高額療養費の支給申請の際、別に定める月間の高額療養費の支給に係る申請書(以下「月間の申請書」という。)に申請手続の簡素化を希望する旨を記入した上で、市長に届け出るものとする。
(支給)
第5条 市長は、前条の規定により届出をした者(以下「届出者」という。)が当該届出をした日の属する月以後に月間の高額療養費又は年間の高額療養費(以下単に「高額療養費」という。)の支給に該当した場合は、当該届出者から月間の申請書又は年間の申請書の提出を省略した上で、当該高額療養費の支給を決定するものとする。
2 前項の規定により高額療養費の支給を決定した場合は、当該届出者に支給決定の通知を行い、当該届出者が指定した金融機関の口座に振り込むものとする。
(手続の簡素化の停止)
第6条 市長は、届出者から支給申請手続の簡素化の停止の申出があったときは、当該支給申請手続の簡素化を停止するものとする。
(1) 国民健康保険税に滞納が生じた場合
(2) 医療機関独自の制度により、医療費の自己負担金が免除又は減額されている場合
(3) 届出者及び被保険者である世帯員の資格に異動があった場合
(4) 指定した振込先金融機関口座に高額療養費を振り込むことができなくなった場合
(5) 申請書の内容に偽りその他不正があることが確認された場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が支給申請手続の簡素化の停止が必要と認めた場合
3 市長は、前2項の規定により支給申請手続の簡素化を停止した場合において、当該簡素化を停止した届出者が高額療養費の支給に該当した場合は、当該届出者に対し、別に定める様式により高額療養費の支給手続に係る勧奨の通知を行うものとする。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、支給申請手続の簡素化に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。