○日向市施設園芸燃油高騰対策等農業経営支援事業補助金交付要綱
令和8年3月24日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この告示は、原油価格・物価高騰に伴い農業経営に多大な影響を受ける施設園芸農家を支援するため、予算の範囲内において日向市施設園芸燃油高騰対策等農業経営支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金交付の対象者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 日向市内に住所を有する農業者又は主たる事業所を置く農業法人
(2) 補助金の交付申請の時点で、園芸施設で販売を目的として農産物を栽培し、園芸施設用の加温施設等で暖房を使用している者
(3) 日向市税賦課徴収条例(昭和30年日向市条例第17号)に規定する市税及び日向市国民健康保険税条例(昭和33年日向市条例第15号)に規定する国民健康保険税の滞納がない者
(4) 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第5号の暴力団等でない者(法人又は複数名で施設園芸を行うものにあっては、役員、構成員等を含む。)
(補助対象経費)
第3条 補助金交付の対象となる経費は、令和6年10月1日から令和7年5月31日までの期間(以下「対象期間」という。)に交付対象者が施設園芸用の加温施設等で使用するために購入したA重油又は灯油(以下「燃料」という。)の購入費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、対象期間内に購入した燃料1リットルにつきA重油は14.85円、灯油は15.75円を乗じて得た額又は30万円のいずれか低い額とする。
2 前項の場合において、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 燃料購入量報告書(様式第2号)
(2) 燃料購入量を証する書類
(3) 役員等氏名一覧表(様式第3号)(法人又は複数名で施設園芸を行うものに限る。)
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第7条 前条第1項の規定による交付決定通知を受けた者は、別に定める請求書により市長に請求しなければならない。
2 補助金等は、精算払の方法により交付するものとする。
(補助金の返還)
第8条 補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この告示に違反する行為があったとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項については、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。



