○日向市教育委員会自家用乗合自動車運行管理規程
令和8年3月19日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか日向市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する自家用乗合自動車(以下「バス」という。)の適正かつ効率的な運行を図るため必要な事項を定めるものとする。
(運行管理者)
第2条 教育委員会は、バスの運行管理、安全管理、運行状況の把握等を行う運行管理者を置き、学校教育課長をもって充てる。
2 運行管理者は、バスの運行の安全確保に関し必要があると認める場合は、バスを利用する者に対し、指示又は指導を行うことができる。
(運行)
第3条 バスは、教育委員会又は日向市立学校設置条例(昭和40年日向市条例第28号)第2条に規定する小学校若しくは同条例第3条に規定する中学校(以下「学校」という。)が行う事業、研修、行事等のための運行に限るものとする。
(1) 乗車人員(運転手を含む。)がバスの乗車定員以内であること。
(2) 1日の運行距離が300キロメートル以内であること。
(3) 宿泊学習以外の学校が行う行事に使用する場合については、日向市内の運行に限ること。
(4) 運転手の宿泊を伴う運行については、1泊を限度とすること。
(運行時間等)
第4条 バスの運行時間は、午前8時00分から午後4時30分までとする。ただし、運行管理者が運行管理上必要があると認めるときは、この限りでない。
2 バスの運行をしない日(以下「運休日」という。)は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(4) バスの点検日
3 運行管理者は、前項の規定にかかわらず、運行管理上必要があると認めるときは、運休日を変更し、又は臨時に運休日を定めることができる。
(運行申込み)
第5条 バスを使用しようとする課長(日向市教育委員会事務決裁規程(平成4年日向市教育委員会規程第4号)第2条第5号に規定する課長をいう。)又は学校の校長(以下「申請者」という。)は、バスを使用しようとする日の3か月前から、次項に規定する方法により運行申込みをすることができる。
2 申請者は、電子申請システム(庁内ネットワーク回線に接続した電子計算機を用いて専用の申込みフォームに接続し申請することができるシステムをいう。)により、次に掲げる事項を入力し申請を行うこととする。
(1) 申請者情報(氏名及び所属)
(2) バスを使用する日時
(3) 運転手の宿泊の有無
(4) 利用目的
(5) 目的地
(6) 乗車人数
(7) 前各号のほか必要と認める事項
3 運行管理者は、前項の申請があった場合は、内容を審査し、その結果を申請者に通知する。ただし、許可する場合にあっては、通知を省略することができる。
4 許可を受けた申請者は、バスを使用する日の14日前までにマイクロバス運行連絡票(様式第1号。以下「連絡票」という。)を運行管理者に提出しなければならない。
5 運行管理者は、災害、整備、点検、その他やむを得ない事情があると判断したときは、既に許可した運行を取消し、又は変更することができる。
(運行経路の不変更)
第6条 バスは、前条第4項で提出のあった連絡票の運行経路以外は運行しない。ただし、交通止等の理由により、それにより難いときは、変更することができる。
(出発場所等)
第7条 バスの出発場所及び帰着場所は、原則として市役所の本庁舎若しくは学校又は日向市公民館条例(昭和35年日向市条例第6号)第2条に規定する公民館の敷地内とし、利用者の送迎は行わないものとする。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、バスの運行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
