○日向市産業・人材育成センター条例

令和8年3月23日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法第244条の2第1項の規定に基づき、日向市産業・人材育成センター(以下「みらいラボ」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 中小企業等への支援及び本市の未来を担う優秀な人材の育成を図るため、みらいラボを設置する。

2 みらいラボの位置は、日向市鶴町2丁目7番13号とする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 中小企業等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者及び法第2条第5項に規定する小規模企業者で、市内に事務所等を有するものをいう。

(2) 若者 おおむね16歳から29歳までの者をいう。

(3) 地域課題 本市が抱える経済、社会、環境分野等における課題をいう。

(4) ソーシャルデザイン 市の課題を解決するための計画等をいう。

(5) 政策起業家 公共に関する問題意識を持ち、専門的な知識や現場での経験、新しい視点からその課題を政策として取り上げ、解決を目指す者をいう。

(6) 学校等 大学、高等専門学校、専修学校及び高校をいう。

(7) 事業者 市内において事業活動を行う個人又は法人をいう。

(8) 市民活動団体 市内において若者の社会参画に関係する活動を行う団体をいう。

(9) フリーアドレス 特定の固定席を設けず、利用者が自由に座席を選択し利用できる環境をいう。

(10) 異分野融合 異なる分野の知識、解決手段、価値観等を組み合わせることで、新たな価値や成果を生み出す取組をいう。

(事業)

第4条 みらいラボは、次に掲げる事業を行う。

(1) 中小企業等への支援に関すること。

(2) 若者と学校等、事業者、市民活動団体等との交流に関すること。

(3) 若者による地域課題の解決、ソーシャルデザインの構築に関すること。

(4) 政策起業家の育成に関すること。

(5) 若者による異分野融合に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業に関すること。

(開館時間)

第5条 みらいラボの開館時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に掲げる時刻に閉館することができる。

(1) 午後6時以降の時間帯の使用に係る使用者がいない場合 午後6時

(2) 午後6時以降の時間帯の使用に係る使用者がいる場合で、当該使用が午後9時までに終了する場合 当該使用が終了する時刻

(休館日)

第6条 みらいラボの休館日は、次のとおりとする。ただし、特に必要があると認めるときは、市長はこれを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 日曜日、月曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(施設)

第7条 みらいラボに次に掲げる施設を置く。

(1) 会議室

(2) フリーアドレス室

(使用の許可)

第8条 みらいラボを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可(以下「使用の許可」という。)を受けなければならない。

2 市長は、管理上支障があると認めるときは、前項の使用の許可に条件を付けることができる。

3 市長は、次のいずれかに該当するときは、みらいラボの使用を許可せず、又は制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設をき損し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。

(3) 他の使用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認めるとき。

4 みらいラボの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、変更の許可を受けなければならない。

(使用料)

第9条 使用者は、あらかじめ別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。

3 既に納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由で使用することができないとき。

(2) 使用者が規則で定める期日までに使用許可の取消しを申し出た場合において、市長が相当の理由があると認めたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別な理由があると認めたとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第11条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止させ、若しくは使用許可の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が管理上又は公益上必要と認めるとき。

(損害賠償)

第12条 使用者がみらいラボの施設をき損し、汚損し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めるときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、みらいラボの管理、運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

時間

区分

午前10時から午後9時まで

(1時間当たり)

会議室

550円

フリーアドレス席

330円

日向市産業・人材育成センター条例

令和8年3月23日 条例第15号

(令和8年4月1日施行)