○日向市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例
令和8年3月23日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2の8第1項の規定に基づき、市長若しくは委員会の委員若しくは委員又は職員(法第243条の2の9第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「市長等」という。)の市に対する損害を賠償する責任(以下「損害賠償責任」という。)の一部免責に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市長 6
(2) 副市長、教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員 4
(3) 公平委員会の委員、農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員又は地方公営企業の管理者 2
(4) 職員(前2号に掲げる職員を除く。) 1
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、施行日以後の市長等の行為に基づく損害賠償責任について適用する。
3 施行日から地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(令和8年9月24日)の前日までの間におけるこの条例の規定の適用については、第1条中「第243条の2の8第1項」とあるのは「第243条の2の7第1項」と、「第243条の2の9第3項」とあるのは「第243条の2の8第3項」とする。