○日向市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和8年3月23日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2の8第1項の規定に基づき、市長若しくは委員会の委員若しくは委員又は職員(法第243条の2の9第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「市長等」という。)の市に対する損害を賠償する責任(以下「損害賠償責任」という。)の一部免責に関し必要な事項を定めるものとする。

(損害賠償責任の一部免責)

第2条 市長等が本市に対して損害賠償責任を負う場合において、市長等が職務を行うにつき善意で、かつ、重大な過失がないときは、当該損害賠償責任を負う額から、市長等に係る基準給与年額(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の4第1項第1号に規定する普通地方公共団体の長等の基準給与年額をいう。)に、次の各号に掲げる市長等の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額について免れさせる。

(1) 市長 6

(2) 副市長、教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員 4

(3) 公平委員会の委員、農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員又は地方公営企業の管理者 2

(4) 職員(前2号に掲げる職員を除く。) 1

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、施行日以後の市長等の行為に基づく損害賠償責任について適用する。

3 施行日から地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(令和8年9月24日)の前日までの間におけるこの条例の規定の適用については、第1条中「第243条の2の8第1項」とあるのは「第243条の2の7第1項」と、「第243条の2の9第3項」とあるのは「第243条の2の8第3項」とする。

日向市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和8年3月23日 条例第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和8年3月23日 条例第4号