○日向市物価高対応子育て応援手当支給実施要綱
令和8年3月12日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この告示は、物価高対応子育て応援手当支給要領(物価高対応子育て応援手当の支給について(令和7年12月16日付けこ成環第769号こども家庭庁成育局長通知)別紙)に基づき、物価高の影響が長期化し、その影響を強く受けている子育て世帯を支援し、こどもたちの健やかな成長を応援するため、物価高対応子育て応援手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 物価高対応子育て応援手当 前条の目的を達するために、日向市(以下「本市」という。)によって贈与される日向市物価高対応子育て応援手当をいう。
(2) 法 児童手当法(昭和46年法律第73号)をいう。
(3) 児童手当 法に規定する児童手当をいう。
(4) 父母等 法第4条第1項に規定する父母等をいう。
(5) 里親等 新生児が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親をいう。
(6) 障害児入所施設等 法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等をいう。
(7) 支給要件児童 法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。
(8) 施設入所等児童 法第4条第1項第4号に規定する施設入所等児童をいう。
(9) 一般支給対象者 次条第1項第1号に掲げる支給対象者のうち、公務員支給対象者を除いた者をいう。
(10) 公務員支給対象者 次条第1項第1号に掲げる支給対象者のうち、法第17条第1項に規定する公務員に該当する者をいう。
(11) 出生児童支給対象者 次条第1項第2号に該当する支給対象者をいう。
(12) 離婚等支給対象者 次条第1項第3号に該当する支給対象者をいう。
(支給対象者)
第3条 物価高対応子育て応援手当の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する児童手当の受給者等とする。
(1) 本市から令和7年9月分の児童手当(令和7年9月に出生した場合は10月分の児童手当。以下同じ。)を受給している者(以下「児童手当受給者」という。)
(2) 令和7年9月30日(以下「基準日」という。)の翌日から令和8年3月31日までに出生した児童の父母等若しくは新生児が委託されている里親等又は障害児入所施設等の設置者
ア 児童手当受給者から物価高対応子育て応援手当に相当する金銭等を受け取っていた場合
イ 児童手当受給者が物価高対応子育て応援手当に相当する額の金銭等を物価高対応子育て応援手当の目的のために費消していた場合
(1) 支給対象者が死亡した場合 支給対象者が死亡した日の属する月の翌月分の、当該死亡した者に係る支給要件児童に係る児童手当の支給を受ける者その他これに準ずるものとして適当と認められる者
(2) 支給要件児童が施設入所等児童であることが事後に判明した場合 当該施設入所等児童が委託されている里親等又は当該施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者
(3) 支給対象者からの暴力を理由に避難し、当該支給対象者と生計を別にしている当該支給対象者の配偶者(物価高対応子育て応援手当の支給額の算定の基礎となる児童(以下「対象児童」という。)を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による児童手当の受給資格の認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が本市に到達した場合 当該支給対象者の配偶者
(対象児童)
第4条 対象児童は、次の各号に該当する児童とする。
(1) 令和7年9月分の児童手当に係る児童
(2) 基準日の翌日から令和8年3月31日までに出生した児童
(物価高対応子育て応援手当の支給等)
第5条 市長は、支給対象者に対し、この告示の定めるところにより、物価高対応子育て応援手当を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に支給する物価高対応子育て応援手当の額は、対象児童1人につき2万円とする。
(一般支給対象者に対する支給の申入れ等)
第6条 市長は、一般支給対象者に対し、別に定める方法により物価高対応子育て応援手当の支給の申入れを行う。
3 市長は、市長が別に定める期限までに受給拒否届出書の提出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、物価高対応子育て応援手当を支給する。
(一般支給対象者に対する支給の方式)
第7条 一般支給対象者に対する物価高対応子育て応援手当の支給は、本市が把握する当該一般支給対象者の児童手当の支給に当たって指定している口座(以下「指定口座」という。)に振り込む方式により行う。
3 市長は、前項の口座登録等届出書の提出があった場合は、当該口座登録等届出書の指定口座に振り込む方式により物価高対応子育て応援手当を支給する。
(1) 一般支給対象者が金融機関に口座を開設していない場合
(2) 一般支給対象者が金融機関から著しく離れた場所に居住している場合
5 市長は、前項の申出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、担当窓口で現金を交付する方式により物価高対応子育て応援手当を支給する。
(公務員支給対象者に係る申請受付開始日及び申請期限)
第8条 公務員支給対象者に対して支給する物価高対応子育て応援手当に係る市の申請受付開始日は、第11条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた申請受付開始日から1か月以上3か月以内の市長が別に定める日とする。
(出生児童支給対象者に係る申請期限等)
第9条 出生児童支給対象者(認定済出生児童支給対象者を除く。以下同じ。)に対して支給する物価高対応子育て応援手当については、第4条第1項第2号に該当する児童に係る出生届の際に、当該届出者に対し物価高対応子育て応援手当の支給申請が必要である旨を周知するものとする。
2 申請期限は、市長が別に定める日とする。
(離婚等支給対象者に係る申請期限等)
第10条 離婚等支給対象者に対して支給する物価高対応子育て応援手当については、支給対象児童に係る児童手当の申請の際に、当該申請者に対し物価高対応子育て応援手当の支給申請が必要である旨を周知するものとする。
2 申請期限は、市長が別に定める日とする。
(公務員支給対象者、出生児童支給対象者及び離婚等支給対象者に係る申請及び支給の方式)
第11条 物価高対応子育て応援手当の支給を希望する公務員支給対象者、出生児童支給対象者及び離婚等支給対象者(以下「公務員支給対象者等」という。)は、物価高対応子育て応援手当申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)により物価高対応子育て応援手当の支給申請を行うものとする。
2 公務員支給対象者等による支給申請及び物価高対応子育て応援手当の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。
(1) 郵送申請方式 公務員支給対象者等が申請書を郵送により市長に提出し、当該申請書により指定された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 公務員支給対象者等が申請書を担当窓口において提出し、当該申請書により指定された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 電子申請方式 公務員支給対象者等が申請書を電子申請により市長に提出し、当該申請書により指定された金融機関の口座に振り込む方式
(4) 窓口現金受領方式 公務員支給対象者等が申請書を郵送により、又は担当窓口において市長に提出し、当該窓口で現金により支給する方式
(1) 金融機関に口座を開設していない場合
(2) 金融機関から著しく離れた場所に居住している場合
4 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行うものとする。
(代理による申請)
第12条 前条第1項の申請は、当該公務員支給対象者等が指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者が代理として行うことができる。
(公務員支給対象者等に対する支給の決定)
第13条 市長は、第11条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該公務員支給対象者等に対し、物価高対応子育て応援手当を支給するものとする。
(物価高対応子育て応援手当の支給等に関する周知)
第14条 市長は、物価高対応子育て応援手当の支給に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による市民への周知を行うものとする。
2 市長が第6条第3項の規定による支給決定を行った後、本市が把握する指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に物価高対応子育て応援手当の支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和8年7月31日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。
3 市長が第13条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第16条 市長は、物価高対応子育て応援手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により物価高対応子育て応援手当の支給を受けた者に対し、支給を行った物価高対応子育て応援手当の返還を求めることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第17条 物価高対応子育て応援手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、物価高対応子育て応援手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。




