○日向市くらし応援商品券発行事業実施要綱
令和8年2月13日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は、長期化する物価高騰への対策として、生活者支援、事業者支援及び市内経済の消費喚起を目的に、日向市くらし応援商品券(以下「商品券」という。)を発行し配布することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 配布対象者 商品券の配布の対象となる者
(2) 世帯配布分 世帯を対象とした10,000円分の商品券と、世帯主個人を対象とした3,000円分の商品券を合算した1冊当たり13,000円分の商品券をいう。
(3) 個人配布分 世帯主を除く世帯員個人を対象とした1冊当たり3,000円分の商品券をいう。
(4) 特定取引 商品券が対価の弁済手段として使用される物品等の購入若しくは借り受け又は役務の提供をいう。
(5) 公共料金 電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信役務の提供を受ける契約等に基づく料金をいう。
(6) 登録事業者 特定取引を行い、受け取った商品券の換金を申し出ることができる事業者として市に登録した者をいう。
(7) 加盟店舗 商品券が利用できる市内の店舗をいう。
(8) 共通券 全ての加盟店舗で使用することができる商品券をいう。
(9) 地域券 宮崎県内に本社を有する登録事業者の指定する加盟店舗のみで使用できる商品券をいう。
(配布対象者)
第3条 配布対象者は、令和7年12月1日(以下「基準日」という。)時点において、本市の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳をいう。)に記録されている者とする。
(1) 世帯配布分 1枚当たりの額面を1,000円とし、共通券6枚及び地域券7枚の13枚綴りとする。
(2) 個人配布分 1枚当たりの額面を1,000円とし、共通券1枚及び地域券2枚の3枚綴りとする。
(配布対象者の決定)
第5条 市長は、配布対象者からの申請によらず、住民基本台帳を確認のうえ、配布対象者を決定するものとする。
(配布の方法)
第6条 商品券の配布は、配布対象者の属する世帯の世帯主に郵送する方法により行うものとする。
2 市長は、前項の規定により商品券を送付するまでの間に、配布対象世帯の全世帯員が本市の住民基本台帳の記録から死亡や転出等により除かれた場合は、当該配布対象者に対して商品券を配布しないことができる。
(商品券の使用期限)
第7条 商品券が使用できる期限は、令和8年8月31日までとする。
(商品券の使用範囲)
第8条 商品券は、加盟店舗との間における特定取引に限り、使用することができるものとする。ただし、次に掲げる物品等の購入若しくは借り受け又は役務の提供のために使用することはできない。
(1) 金融商品
(2) たばこ
(3) ギフト券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード等換金性の高いもの
(4) 不動産、車その他の資産性の高いもの
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項の性風俗関連特殊営業において提供される役務
(6) 国税、地方税その他の公租公課
(7) 公共料金(ただし、LPガス料金は除く。)
(8) 商品の仕入れ等の事業上の取引
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの
2 登録事業者は、特定取引に使用された商品券の額面金額の合計額が、特定取引の対価を上回る場合であっても、釣銭の支払いは行わないものとする。
3 商品券は、転売、譲渡及び換金を行うことができないものとする。
(登録事業者等の募集)
第9条 市長は、別に定める募集要項により、登録事業者及び加盟店舗(以下「登録事業者等」という。)の募集を行うものとする。
2 市長は、前項の規定による申込みがあった場合は、その内容を確認し、適当と認めるときは、登録事業者等の登録を行うものとする。
3 登録事業者等は、募集要項に定める事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 配布対象者との間の特定取引において、商品券の受取を拒まないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
ア 商品券の破損又は汚損が大きく見受けられ、次条に定める換金手続に支障を来す場合
イ 宮崎県内に本社を有しない登録事業者の指定する加盟店舗において、地域券の受取を求められた場合
(2) 特定取引された商品券の交換、譲渡、及び売買を行わないこと。
(3) 偽造等の不正使用の疑いがあるときは、受取を拒否するとともに、速やかに市に報告すること。
4 市長は、登録事業者が募集要項に記載する事項に反する行為を行ったときは、第2項の登録を取り消すことができる。
(商品券の換金手続)
第10条 市長は、特定取引において商品券が使用された場合は、当該使用に係る登録事業者等に対し、市長が別に定める方法により、その額面金額に相当する額を支払うものとする。
2 登録事業者は、前項に規定する換金手続を、令和8年9月24日までに行わなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、商品券の発行及び配布に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。