○日向市公営住宅中長期整備計画改定検討委員会設置規程
令和8年1月30日
訓令第1号
(設置)
第1条 日向市公営住宅中長期整備計画の改定に関し、必要な事項を調査検討するため、日向市公営住宅中長期整備計画改定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討する。
(1) 日向市公営住宅中長期整備計画の改定に関すること。
(2) その他市営住宅に係る長寿命化計画、利活用方針、経営戦略等、日向市公営住宅中長期整備計画の改定に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 建設部長
(2) 総合政策課長
(3) 防災推進課長
(4) 財政課長
(5) 資産経営課長
(6) 福祉課長
(7) 高齢者あんしん課長
(8) 都市政策課長
(9) 建築住宅課長
(10) その他市長が必要と認める職員
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は建設部長を、副委員長は建築住宅課長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、意見及び説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(任期)
第6条 委員の任期は、日向市公営住宅中長期整備計画の改定までとする。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、建築住宅課に置く。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。