○日向市障がい児保育事業補助金交付要綱

令和8年1月20日

告示第5号

日向市障がい児保育事業実施要綱(平成22年日向市告示第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、日向市内の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所(以下「特定教育・保育施設等」という。)における障がい児の受入れを促進し、健常児と同程度の保育を実施することにより、当該障がい児の福祉の向上を図るため、予算の範囲内で日向市障がい児保育事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次条に定める要件を満たす障がい児を受け入れる特定教育・保育施設等とする。

(補助対象障がい児)

第3条 補助金の交付の対象となる障がい児(以下「対象障がい児」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号又は同条第3号に該当する者であること。

(2) 特定教育・保育施設等に通所している者であること。

(3) 市内に住所を有する者であること。

(4) 集団保育が可能な者であること。

(5) 日々通所できる者であること。

2 対象障がい児は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当支給対象となる児童(受給資格者の所得が基準額以上であることにより当該手当の支給を停止されている場合を含む。)

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている児童

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づき都道府県知事から療育手帳の交付を受けている児童

(4) 前3号に掲げるもののほか、児童相談所、身体障害者相談センター又は身体障害者福祉法第15条の規定により指定された医師において、前3号に掲げる児童と同程度の障害を有すると判断された児童

(5) 専門医又は専門機関の証明に基づき、市長が前各号に準ずる障がいを有すると認めた児童

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、設備、備品等の整備に要する経費、加配に要する人件費その他の対象障がい児を受け入れることにより要する経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付の条件)

第6条 特定教育・保育施設等は、対象障がい児を受け入れるに当たっては、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項に規定する保育士のほか、障がい児の保育についての知識、経験等を有する保育士を配置するとともに、対象障がい児の特性に応じて設備、備品等について必要な整備又は改善を行うなど十分な受入れ体制を整えなければならない。ただし、受け入れる対象障がい児の障がいの程度が軽度である場合は、この限りでない。

2 特定教育・保育施設等は、対象障がい児の特性等に十分配慮し、事故の防止等安全の確保に十分留意した上で、できる限り対象障がい児を健常児との混合により保育を行わなければならない。

3 特定教育・保育施設等は、対象障がい児と健常児との集団保育が適切に実施できる範囲の人数を超えて、対象障がい児を受け入れてはならない。

(事前協議)

第7条 特定教育・保育施設等は、対象障がい児の受け入れを開始したときは、速やかに日向市障がい児保育事業補助金事前協議書(様式第1号。以下この条において「事前協議書」という。)に当該対象障がい児の障がいの程度がわかる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 特定教育・保育施設等は、当該対象障がい児を年度を超えて継続して受け入れを行っている場合は、当該対象障がい児の受け入れを開始した日の属する年度の翌年度以降、年度当初速やかに事前協議書に当該対象障がい児の障がいの程度がわかる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定により特定教育・保育施設等から事前協議書の提出を受けたときは、当該事前協議書に係る児童が第3条に規定する対象障がい児に該当するか否かを審査し、その結果を日向市障がい児保育事業補助金事前協議結果通知書(様式第2号)により特定教育・保育施設等に通知するものとする。

(交付の申請)

第8条 特定教育・保育施設等は、補助金の交付を申請しようとするときは、日向市障がい児保育事業補助金交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、交付することを決定したときは日向市障がい児保育事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、交付しないことを決定した場合は日向市障がい児保育事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、特定教育・保育施設等に通知するものとする。

(交付の決定の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 第6条に規定する補助金の交付の条件に違反したとき。

(2) その他不正があったと市長が認めるとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行し、令和7年4月1日から対象障がい児の受入れを行った特定教育・保育施設等について適用する。

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第5条関係)

対象障がい児の区分

補助金の額(月額)

1 第3条第2項第2号に該当する児童であって、障害等級が4級から6級までに該当するもの

2 第3条第2項第3号に該当する児童であって、障害の程度がB2に該当するもの

3 第3条第2項第4号に該当する児童であって、前2項に規定する児童と同程度の障害を有すると判断された児童

4 第3条第2項第5号に該当する児童

37,000円

上記以外の児童

74,140円

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日向市障がい児保育事業補助金交付要綱

令和8年1月20日 告示第5号

(令和8年1月20日施行)