○日向市せん定樹木搬入取扱要綱

令和7年12月26日

告示第294号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内で排出されるごみの減量化を目的とし、一般廃棄物であるせん定樹木を木質バイオマス燃料(以下「木質燃料」という。)として有効活用するため、剪定樹木の搬入に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において「せん定樹木」とは、家庭等の樹木等のせん定によって生じた当該樹木等の幹、枝であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第2項に規定する一般廃棄物に該当するものをいう。

(搬入場所)

第3条 せん定樹木の搬入場所は、日向東臼杵広域連合清掃施設条例(平成26年日向東臼杵広域連合条例第29号)第3条に規定する日向東臼杵広域連合清掃センター(以下「清掃センター」という。)に隣接するせん定樹木仮置場(以下「仮置場」という。)とする。

(搬入日時)

第4条 せん定樹木を搬入することができる日は、次に掲げる日を除いた日とする。

(1) 土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 仮置場にせん定樹木を搬入することができる時間は、午前8時45分から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、搬入日時を変更することができる。

(搬入できる者)

第5条 せん定樹木を搬入できる者は、市内に住所を有する者及び市内に事業所を有する者とする。

(搬入の制限)

第6条 せん定樹木を搬入しようとする者(以下「搬入者」という。)は、搬入するせん定樹木にペットボトル、空き缶、ビニール、ロープ、土、石、砂、金属類その他せん定樹木以外の廃棄物を混入してはならない。

2 搬入できるせん定樹木(以下「搬入可能樹木」という。)は、長さ2メートル程度で直径5センチメートル以上15センチメートル以内のものとする。

3 前項の規定にかかわらず、次に該当するせん定樹木(以下「木質燃料化困難樹木」という。)は木質燃料としての使用が困難であるため、仮置場に搬入することはできない。

(1) 土が付着した若しくは根がついた又はとげのある樹木

(2) 繊維質の樹木

(3) 竹類

(4) 腐食した樹木

4 搬入者は、木質燃料化困難樹木については、日向東臼杵広域連合長が定めるところにより許可を受けて、清掃センターに搬入するものとする。

(搬入等)

第7条 搬入者は、日向市一般廃棄物せん定樹木搬入届出書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による搬入の届出があった場合は、搬入物の内容を確認して搬入させるものとする。

3 搬入者は、搬入するせん定樹木を清掃センターで計量し、職員の指示に従い仮置場に持込み、所定の場所に置くものとする。

(分別)

第8条 搬入者は、仮置場にせん定樹木を搬入しようとする場合は、搬入可能樹木と木質燃料化困難樹木を分別していなければならない。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、せん定樹木の搬入に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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日向市剪定樹木搬入取扱要綱

令和7年12月26日 告示第294号

(令和8年4月1日施行)