○日向市若者定住促進奨学金返還支援補助金交付要綱
令和7年12月26日
告示第292号
(趣旨)
第1条 この告示は、日向市における若者世代の市内への定住及び市内の事業所等への就業を促進することを目的に、予算の範囲内で日向市若者定住促進奨学金返還支援補助金(以下「奨学金返還支援補助金」という。)を交付することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(大学院を含む。)、短期大学、高等専門学校(4年次以上の教育課程及び専攻科に限る。)及び専修学校(専門課程に限る。)をいう。
(2) 高校等 学校教育法に規定する高等専門学校(1年次から3年次までの教育課程に限る。)、専修学校高等課程、高等学校、特別支援学校高等部及び中等教育学校後期課程をいう。
(3) 正規雇用者 雇用期間の定めのない契約に基づく雇用とし、賞与、退職金、諸手当等において、就業規則等で定める通常の職員と同様の扱いとなる雇用形態の者をいう。
(対象となる奨学金)
第3条 奨学金返還支援補助金の交付の対象となる奨学金(以下「対象奨学金」という。)は、次の各号のいずれかに該当するもので、給付型奨学金を除くものとする。
(1) 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金
(2) 宮崎県育英資金
(3) 公益財団法人宮崎県奨学会が貸与する奨学金
(4) 日向市育英奨学金貸付基金条例(昭和41年日向市条例第19号)に基づき貸し付ける奨学金(以下「市育英奨学金」という。)
(5) その他市長が対象と認める奨学金
(補助対象者)
第4条 奨学金返還支援補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 大学等又は高校等(以下「学校等」という。)に在学している期間に対象奨学金の貸与等を受けた者
(2) 学校等を卒業又は修了(以下「卒業等」という。)した者
ア 市内に本店を置く法人又は市内に主たる事業所を有する個人事業者
イ 日向市企業立地促進条例(昭和63年日向市条例第19号)に基づく指定事業者
ウ 補助金の交付の申請をしようとする者との正規雇用契約において、勤務地条件を日向市内のみとする法人又は個人事業者
(4) 補助条件事業者に正規雇用者として就職((再就職を含む。以下同じ。)した日(以下「就業日」という。)において29歳以下の者
(5) 就業日から継続して日向市に住所を有する者。ただし、当該就業日以降に補助条件事業者における研修等を受講するため、一時的に市外に住所を有する期間が生じた場合は、当該期間については日向市に住所を有しているものとみなす。
(6) 対象奨学金の返還に係る滞納がない者
(7) 市税の滞納がない者
(8) 対象奨学金の返還に関する他の補助金等を受けていないこと。
(9) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する地方公務員(同条第3項第2号、同項第3号の2及び同項第5号に掲げる職にある者を除く。)でない者
(10) 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条3号に規定する暴力団関係者に該当しない者
(交付申請)
第6条 申請者は、補助条件事業者に正規雇用者として就業日から継続して就労した期間(以下「就業期間」という。)が当該就業日から1年、3年又は5年が経過する日からそれぞれ1年以内に、日向市若者定住促進奨学金返還支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 学校等を卒業等したことを証する書類
(2) 対象奨学金の返還金額及び貸与等を受けた期間を確認できるものの写し
(3) 対象奨学金の返還に滞納がないことを証する書類
(4) 住民票の写し
(5) 雇用証明書(様式第2号)又はこれに相当するもの
(6) 市税の滞納がないことを証する書類
(7) 誓約書兼同意書(様式第3号)
(8) その他市長が必要と認める書類
2 前項の場合において、再就職者(補助条件事業者に正規雇用者として就労していた者で、その就労していた補助条件事業者を退職し、その後、再度、補助条件事業者に正規雇用者として就職したものをいう。以下同じ。)の当該再就職の就業日(以下「再就職日」という。)以前の補助条件事業者の正規雇用者としての就業期間については、当該補助条件事業者を退職した日から次の補助条件事業者においての再就職日までの期間(以下「離職期間」という。)が1年以内の場合に限り、当該期間を再就職日以降の就業期間と通算することができるものとする。ただし、再就職を2回以上した再就職者の離職期間は、それぞれの離職期間を通算して1年以内の場合に限り、就業期間を通算できるものとする。
(奨学金返還支援補助金の交付)
第8条 支援対象者は、速やかに日向市若者定住促進奨学金返還支援補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに奨学金返還支援補助金を支援対象者に交付するものとする。
(1) 本市から転出したとき。
(2) 補助条件事業者との間で正規雇用の契約が解消されたとき。
(3) 第4条第2号ウの勤務地条件に変更があったとき。
(4) 奨学金返還支援補助金交付の辞退をするとき。
(5) 第4条各号のいずれかに該当しなくなったとき。
(決定の取消し)
第10条 市長は、支援対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金返還支援補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により奨学金返還支援補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が相当の理由があると認めるとき。
(奨学金返還支援補助金の返還)
第11条 市長は、奨学金返還支援補助金の交付の決定を取り消した場合において補助事業の当該取消に係る部分に関し、既に奨学金返還支援補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 前項の規定により奨学金返済支援補助金の返還の請求を受けた者は、当該奨学金返還支援補助金を市長が定める期限までに返還しなければならない。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、奨学金返還支援の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)において、既に就業日から1年を経過している補助対象者の申請期間については、第6条第1項の規定にかかわらず、施行日から1年以内とする。
別表第1(第5条関係)
申請区分 | 奨学金返還支援補助金額 |
1 就業日から1年経過した場合 | 基本額に0.3を乗じて得た額 |
2 就業日から3年経過した場合 | |
3 就業日から5年経過した場合 | 基本額から当該申請者に1及び2の申請区分に応じ算定し、交付した奨学金返還支援補助金額の合計額を控除して得た額 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 貸与年数 | 支援限度額 |
大学等 | 1年 | 18万円 |
2年 | 36万円 | |
3年 | 54万円 | |
4年 | 72万円 | |
5年 | 90万円 | |
6年以上 | 108万円 | |
高校等 | 1年 | 12万円 |
2年 | 24万円 | |
3年 | 36万円 |







