○日向市へべす所得確保対策推進事業補助金交付要綱
令和7年12月19日
告示第284号の2
(趣旨)
第1条 この告示は、本市発祥の柑橘「へべす」のブランド価値向上及び販路拡大を通じて、日向市の中山間地域におけるへべす生産者等の所得の確保・拡大を図ることを目的として、マーケット調査、販路拡大、生産・販売戦略及び所得確保計画の策定等を支援するため、中山間地域所得確保対策交付金交付要綱(令和3年1月28日付け2農振第2616号農林水産事務次官依命通知)、中山間地域所得確保対策実施要綱(令和3年1月28日付け2農振第2612号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び中山間地域所得確保対策実施要領(令和3年1月28日付け2生産第1917号農林水産省生産局長通知及び令和3年1月28日付け2農振第2613号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)に基づき、予算の範囲内において日向市へべす所得確保対策推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象及び金額)
第2条 補助金の交付対象となる経費は、実施要領別紙1第2に定める事業実施主体(以下「事業実施主体」という。)が行う実施要領第2の1に定める中山間地域所得確保推進事業(以下「補助事業」という。)を実施するために必要な経費のうち、補助金の交付の対象として市長が認める経費とする。
2 補助金の額は定額とする。
(補助金の交付方法)
第3条 この補助金は、精算払いにより交付する。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、概算払いにより交付することができる。
(補助等の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、日向市へべす所得確保対策推進事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 申請者は申請書を提出するに当たって、補助金に係る消費税仕入控除税額があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、減額申請を要しない。
(申請書の提出期限)
第5条 申請書の提出期限は、市長が別に定める日までとする。
(債権譲渡等の禁止)
第7条 補助事業者は、前条の規定による交付決定の通知によって生じる権利及び義務の全部又は一部を、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次項に規定する軽微な変更を除く。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業費の2割以上の増減
(2) 事業実施主体の変更
3 市長は、補助事業者から変更の申請があった場合は、その内容を審査し、日向市へべす所得確保対策推進事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、30日以内に日向市へべす所得確保対策推進事業補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 消費税仕入控除税額が明らかである場合はこれを交付金額から減額して報告しなければならない。
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずることができる。
2 第3条ただし書の規定による概算払の請求は、日向市へべす所得確保対策推進事業補助金請求書によるものとする。
(交付決定の取消し等)
第12条 市長は、第8条第1項第2号の規定による補助事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次に掲げる場合には、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助事業者が、法令又はこの告示若しくはこの告示に基づく市長の指導又は指示に違反した場合
(2) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業者が、補助事業に関して不正行為、事務手続の遅延、その他不適当と認められる行為をした場合
(4) 交付決定後生じた事情の変更等により、補助事業を継続する必要がなくなった場合
2 市長は、前項の規定による取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
3 市長は、前項の規定により補助金の返還を命ずる場合には、市の補助金等の交付に関する規則に定めるところによる加算金の納付を併せて命ずることができるものとする。
(補助金の経理)
第13条 補助事業者は、補助事業についての帳簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入及び支出を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。






