○日向南部地区義務教育学校施設整備基本構想・基本計画策定庁内検討委員会設置規程

令和7年11月27日

教育委員会訓令第11号

(設置)

第1条 日向南部地区義務教育学校施設整備基本構想・基本計画(以下「基本構想」という。)の策定に関し、必要な事項を調査検討するため、日向南部地区義務教育学校施設整備基本構想・基本計画策定庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、調査検討する。

(1) 基本構想の策定に関すること。

(2) その他基本構想策定に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる職にある者を委員として構成する。

(1) 教育部長

(2) 総合政策課長

(3) 防災推進課長

(4) 財政課長

(5) 資産経営課長

(6) こども課長

(7) 都市政策課長

(8) 教育総務課長

(9) 学校教育課長

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会はその他必要と認める者を委員に委嘱し、又は任命することができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は教育部長を、副委員長は教育総務課長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、意見及び説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(任期)

第6条 委員の任期は、基本構想が策定されるまでとする。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、教育総務課に置く。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

日向南部地区義務教育学校施設整備基本構想・基本計画策定庁内検討委員会設置規程

令和7年11月27日 教育委員会訓令第11号

(令和7年11月27日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和7年11月27日 教育委員会訓令第11号