○日向市子ども読書活動推進計画策定庁内ワーキンググループ設置規程

令和7年8月27日

教育委員会訓令第9号

(設置)

第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第9条第2項の規定に基づく日向市子ども読書活動推進計画(以下「推進計画」という。)の素案を作成するため、日向市子ども読書活動推進計画策定庁内ワーキンググループ(以下「庁内ワーキンググループ」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 庁内ワーキンググループは、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 推進計画の素案の作成に関すること。

(2) その他子どもの読書活動推進に関すること。

(組織)

第3条 庁内ワーキンググループは、次に掲げる職にある者を委員として組織する。

(1) 学校教育課学事係長

(2) 文化・生涯学習課生涯学習係長

(3) 福祉課障がい者支援係長

(4) こども課細島保育所副所長

(5) 行政改革・デジタル推進課ICT推進係長

(6) 図書館図書館係長

(7) 図書館図書館係図書館業務職員(司書)

2 庁内ワーキンググループの委員長は、図書館長をもって充てる。

(会議)

第4条 庁内ワーキンググループの会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第5条 庁内ワーキンググループの事務を処理するため、図書館に事務局を置く。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、庁内ワーキンググループの設置に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 この訓令は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

日向市子ども読書活動推進計画策定庁内ワーキンググループ設置規程

令和7年8月27日 教育委員会訓令第9号

(令和7年8月27日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和7年8月27日 教育委員会訓令第9号