○営繕工事における日向市週休2日工事試行要領

令和7年11月14日

告示第269号

(趣旨)

第1条 この告示は、建設現場における「週休2日」の確保に向けた課題を把握するとともに就労環境改善に向けた意識の醸成を図るために試行する「週休2日工事」の実施手続その他必要な事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 週休2日 対象期間内において、月単位の週休2日又は通期の週休2日により、従業者の休日を確保することをいう。

(2) 週休2日工事 対象期間に建設現場において週休2日に取り組む工事をいう。

(3) 月単位の週休2日 対象期間内の全ての月ごとに現場閉所率が、28.5パーセント(4週間につき8日の割合)以上の水準の状態をいう。ただし、暦上の土曜日及び日曜日の閉所では28.5パーセントに満たない月において、その月の土曜日及び日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合は、4週8休(28.5パーセント)以上を達成しているものとみなす。

(4) 通期の週休2日 対象期間において、現場閉所率が28.5パーセント以上の水準に達する状態をいう。

(5) 対象期間 工事着手日から工事完成日までの期間のうち、次に掲げる期間を除く期間をいう。

 年末年始休暇として割り当てられる6日間

 夏季休暇として割り当てられる3日間

 工場製作のみを実施している期間

 工事全体を一時中止している期間

 市長があらかじめ対象外としている内容に該当する期間

 その他受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間

(6) 現場閉所 巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場及び現場事務所が閉所された状態をいう。

(7) 現場休息 分離発注工事の場合に、各発注工事単位で、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場作業が無い状態をいう。

(8) 現場閉所率 対象期間の日数に対する現場閉所をした日数(降雨又は降雪等による予定外の現場閉所日を含む。)の割合をいう。

(9) 受注者希望方式 受注者が工事着手前に市長に対して週休2日工事に取り組む旨を協議した上で取り組む方式をいう。

(対象工事)

第3条 週休2日工事の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、日向市が発注する全ての営繕工事で当初設計額(第6条第1項の規定に基づく補正後の価格)が1,500万円以上の工事とし、受注者希望方式による発注を原則とする。ただし、災害時における応急工事など、週休2日を確保することが困難な工事については、対象工事としないことができる。

2 前項の規定にかかわらず、対象期間における主たる日数を工場製作に費やし、当該現場における作業が短期間である工事については、対象工事としない。

3 市長は、対象工事を発注する場合において、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に規定する記載例を参考にして、週休2日工事の試行対象である旨を記載するものとする。

(1) 入札の公告又は指名競争入札通知書

○ その他の事項

本工事は、週休2日工事の試行対象工事(受注者希望方式)である。

(2) 特記仕様書

第○○条 休日の確保

本工事は、週休2日工事の試行対象工事(受注者希望方式)である。

試行に当たっては、『営繕工事における日向市週休2日工事試行要領』に基づき行う。試行要領は、日向市ホームページ(トップ>産業・経済・ビジネス>入札・契約>入札制度)から入手できる。

(実施手続)

第4条 受注者は、週休2日工事の実施を希望する場合は、工事着手前に、市長に対して週休2日工事に取り組む旨を協議するものとし、希望しない場合は、工事着手前に、市長に対して週休2日工事に取り組まない理由を明らかにした上で通知するものとする。ただし、週休2日工事を希望しない場合、次項から第7項までの規定は適用しない。

2 受注者は、施工計画書に週休2日を前提とした計画工程表を添付し、市長に提出するものとする。この場合において、計画工程表には週休2日工事の対象期間及び現場閉所日を明記し、監督員の確認を受けるものとする。計画工程表を変更する場合も同様とする。

3 受注者は、現場閉所日を変更するときは、事前に市長に協議するものとする。ただし、降雨、降雪等により予定外の現場閉所を行うときは、その旨を監督員に連絡するものとする。

4 市長は、書類の作成負担等を考慮し、現場閉所を確認できる資料等(現場閉所実績が記載された工程表や休日等の作業連絡記録、安全教育・訓練の記録資料等)について受注者に提示を求め、現場閉所の状況を確認するものとする。

5 市長による現場閉所の状況の確認は月1回程度を目安とし、週休2日の取組状況が十分でない場合は、市長及び受注者双方において要因を分析し、改善に取り組むものとする。ただし、工事履行報告書又は週間工程表により、現場閉所の状況を共有できる場合には、毎月の確認は不要とする。

6 受注者は、工事看板等により週休2日工事に取り組む旨を明示するものとする。

7 受注者は、週休2日工事の取組結果について、現場閉所実績が記載された実施工程表等を添付して、市長に報告するものとする。

(工事費の補正)

第5条 週休2日工事において、対象期間中の現場閉所(現場休息)の状況に応じた以下の補正係数により労務費(複合単価、市場単価及び物価資料掲載価格(材工単価))を補正する。

(1) 月単位の週休2日工事(4週8休以上) 1.04

(2) 通期の週休2日工事(4週8休以上) 1.02

2 複合単価の労務単価は、公共工事設計労務単価に前項各号で定める補正係数を乗じて補正する。

なお、交通誘導警備員の労務単価についても同様に補正する。

3 市場単価、補正市場単価又は物価資料掲載価格は、別表1から別表3までの補正率を用いて次の各号に掲げる式により補正する。

(1) 新営工事及び全館無人改修工事(基準単価の算定)の場合

 市場単価×新営補正率

 補正市場単価×新営補正率

 物価資料の掲載価格×新営補正率

(2) 執務平行改修工事の場合(基準補正単価の算定)

 市場単価×改修補正率

 補正市場単価×改修補正率

 物価資料の掲載価格×改修補正率

(工事費の積算及び変更方法)

第6条 当初設計額は、前条第1項の各号及び別表1から別表3の左欄に掲げる工種の区分に応じ、右欄に規定する月単位又は通期の週休2日補正係数を乗じることにより算定する。

2 前条第1項の事業に係る週休2日工事の実施後に、当該契約を締結した市長及び受注者は、受注者が当該週休2日工事の現場閉所率が月単位の週休2日を達成できずに通期の週休2日を達成したときは同項各号に掲げる通期の週休2日補正係数分に減額して変更契約を締結し、月単位の週休2日及び通期の週休2日のいずれも達成できなかったときは補正分を減額して変更契約を締結する。

(留意事項)

第7条 週休2日工事の実施に当たっては、次の各号に留意することとする。

(1) 市長は、公共建築工事における工期設定の基本的考え方等に基づき、全体工期に影響がないよう設備工事、内装工事等の十分な施工期間を確保するなど、適切な工期を設定するものとする。

(2) 受注者が現場閉所日と定めた日において、次のいずれかに該当する場合は、現場閉所日としてみなすものとする。

 災害等の緊急時に市長が作業を要請した場合

 異常気象時等における安全パトロールの実施や、保守点検等の現場管理上必要な作業を行う場合

 現場見学会等、現場を公開する場合

 からまでに掲げる場合のほか、市長及び受注者の協議により現場閉所日とみなすことが適当であると決定した場合

(3) 市長は、緊急時等やむを得ない場合を除き、資料作成を含め現場閉所中の作業が発生するような指示等は行わないものとする。

(4) 受注者が週休2日に取り組む場合、月単位の週休2日又は通期の週休2日にかかわらず、建設業の働き方改革を推進する観点から、受注者は毎週土曜日・日曜日の現場閉所が達成できるように努めるものとする。

(実施証明書の発行)

第8条 市長は、週休2日工事を実施し、達成した受注者には、週休2日実施証明書(別記様式)を工事成績評定通知時に発行する。

この告示は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以降に予算執行伺を行う工事から適用する。

別表1(第5条関係)

建築工事の補正率

工種

摘要※

月単位の週休2日工事

通期の週休2日工事

新営補正率

改修補正率

新営補正率

改修補正率

仮設工事

物価資料

1.03

1.03

1.01

1.01

土工事


1.02

1.02

1.01

1.01

地業工事

物価資料

1.02

1.02

1.01

1.01

鉄筋工事


1.03

1.03

1.01

1.01

コンクリート工事


1.03

1.03

1.01

1.01

型枠工事


1.03

1.03

1.01

1.01

鉄骨工事

物価資料

1.03

1.03

1.02

1.02

既製コンクリート

物価資料

1.02

1.02

1.01

1.01

防水工事

市場単価

1.02

1.09

1.01

1.08

防水工事(シーリング)

市場単価

1.03

1.16

1.01

1.14

防水工事

物価資料

1.02

1.02

1.01

1.01

石工事

物価資料

1.02

1.02

1.01

1.01

タイル工事

物価資料

1.02

1.02

1.01

1.01

木工事

物価資料

1.02

1.02

1.01

1.01

屋根及びとい

物価資料

1.02

1.02

1.01

1.01

金属工事

市場単価

1.02

1.10

1.01

1.09

金属工事

物価資料

1.02

1.02

1.01

1.01

左官工事

(仕上塗材仕上)

市場単価

1.03

1.03

1.01

1.01

左官工事

(仕上塗材仕上以外)

市場単価

1.03

1.17

1.01

1.16

左官工事

物価資料

1.03

1.03

1.01

1.01

建具(ガラス)

市場単価

1.02

1.11

1.01

1.10

建具(シーリング)

市場単価

1.03

1.18

1.02

1.16

建具

物価資料

1.02

1.02

1.01

1.01

塗装工事

市場単価

1.03

1.17

1.01

1.15

塗装工事

物価資料

1.03

1.03

1.01

1.01

内外装工事

市場単価

1.03

1.14

1.01

1.13

内外装工事

(ビニル系床材)

市場単価

1.02

1.09

1.01

1.08

内外装工事

物価資料

1.03

1.03

1.01

1.01

内外装工事

(ビニル系床材)

物価資料

1.02

1.02

1.01

1.01

仕上げユニット

物価資料

1.01

1.01

1.01

1.01

排水工事

物価資料

1.02

1.02

1.01

1.01

舗装工事

物価資料

1.01

1.01

1.01

1.01

植栽及び屋上緑化

物価資料

1.02

1.02

1.01

1.01

※市場単価:市場単価及び補正市場単価の補正率を示す。

物価資料:物価資料の掲載価格の補正率を示す。

記載がない項目:市場単価、補正市場単価及び物価資料掲載価格に共通の補正率を示す。

別表2(第5条関係)

電気設備工事の補正率

工種

摘要

月単位の週休2日工事

通期の週休2日工事

新営補正率

改修補正率

新営補正率

改修補正率

配管工事

電線管、2種金属線ぴ及び同ボックス

1.03

1.21

1.01

1.19

ケーブルラック

1.02

1.17

1.01

1.15

位置ボックス及び位置ボックス用ボンディング

1.03

1.20

1.01

1.18

プルボックス

1.02

1.15

1.01

1.13

プルボックス用接地端子

1.00

1.00

1.00

1.00

防火区画貫通処理

ケーブルラック用(壁・床)

1.02

1.16

1.01

1.14

防火区画貫通処理

金属管・丸型用

1.01

1.06

1.01

1.05

(電動機その他接続材工事)

金属製可とう電線管

1.02

1.17

1.01

1.15

配線工事

600V絶縁電線及び600V絶縁ケーブル

1.03

1.19

1.01

1.17

接地工事

(接地極工事)

銅板式、銅覆鋼棒、接地極埋設票(金属製)

1.02

1.02

1.01

1.01

別表3(第5条関係)

機械設備工事の補正率

工種

摘要

月単位の週休2日工事

通期の週休2日工事

新営補正率

改修補正率

新営補正率

改修補正率

保温工事

配管用、ダクト用及び消音内貼

1.03

1.17

1.01

1.15

ダクト設備

低圧ダクト、排煙ダクト及び低圧チャンバー類

1.03

1.17

1.01

1.15

ダクト付属品

既製品ボックス、制気口、ダンパー等の取付手間のみ

1.04

1.24

1.02

1.22

衛生器具設備

(ユニットを除く)

取付手間のみ

1.04

1.24

1.02

1.22

画像

営繕工事における日向市週休2日工事試行要領

令和7年11月14日 告示第269号

(令和8年4月1日施行)