○日向市地域経済循環創造事業補助金交付要綱
令和7年10月28日
告示第258号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域資源を活かした先進的で持続可能な事業化の取組を促進し、地域での経済循環の創造を図るため、日向市(以下「本市」という。)が地域の金融機関等と連携しながら民間事業者等による事業化段階で必要となる経費を対象に日向市地域経済循環創造事業補助金(以下「地域経済循環補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、総務省要綱及び補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 総務省要綱 地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付け総行政第29号総務大臣通知)をいう。
(2) 国庫補助事業 総務省要綱に基づき本市が国からの地域経済循環創造事業交付金の交付決定を受けて行う補助事業をいう。
(3) 市単独事業 総務省要綱に基づく地域経済循環創造事業交付金に準じて、本市が単独事業として行う補助事業をいう。
(4) 産官学金労言 産は産業界、官は行政、学は大学等の学界、金は金融界、労は労働界、言は言論界のことをいう。
(5) 融資額等 民間事業者等が地域金融機関若しくは日本政策金融公庫から受ける融資額又は一般財団法人地域総合整備財団の支援を得た地方公共団体から受ける無利子の貸付額をいう。
(6) 市税等 日向市税賦課徴収条例(昭和30年日向市条例第17号)に規定する市税及び個人にあっては日向市国民健康保険税条例(昭和33年日向市条例第15号)に規定する国民健康保険税をいう。
(7) 消費税等仕入控除税額 地域経済循環補助金の補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額の金額をいう。
2 前項の場合において、次に掲げる経費については、補助対象経費としない。
(1) 地域経済循環補助金以外の国の補助金又は交付金の交付対象となっている経費
(2) 前号のほか、補助対象経費として市長が不適当と認める経費
(補助金の額)
第5条 地域経済循環補助金の額は、補助対象経費から次の各号に掲げるものを控除して得た額(以下「計算額」という。)とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 金融機関等からの融資額等
(2) 自己資金
(3) 地方公共団体が交付する補助金又は交付金
(4) その他前各号に掲げるものに類するものと市長が認めるもの
区分 | 補助上限額 |
国庫補助事業 | (1) 融資額等が計算額と同額以上1.5倍未満の額の場合 2,500万円 (2) 融資額等が計算額の1.5倍以上2倍未満の額の場合 3,500万円 (3) 融資額等が計算額の2倍以上の額の場合 5,000万円 |
市単独事業 | (1) 融資額等が計算額の0.5倍未満の額の場合 200万円 (2) 融資額等が計算額の0.5倍以上同額未満の額の場合 800万円(ただし、広告宣伝費、商品開発費、調査研究費、事業分析・再構築費の合計額における地域経済循環補助金の上限は1事業あたり200万円とする。次号において同じ。) (3) 融資額等が計算額と同額以上の額の場合 1,500万円 |
(補助対象者)
第6条 補助対象者は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 本市内に店舗、工場、事業所等(以下「店舗等」という。)を有し、又は設けようとする者で、将来に渡って事業継続する意思を有すること。
(2) 第8条に規定する交付申請を行う時点において、市税等の滞納がない者であること。
(3) 地域経済循環補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)又は申請者が法人である場合は当該法人の役員が日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号の暴力団関係者に該当しないこと。
(1) 国庫補助事業に係る対象事業で、国が翌年度への繰越しを認めた場合
(2) 市単独事業に係る対象事業で、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象の影響により補助年度内に補助対象事業の完了が困難になる見込みの場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認めた場合
(交付申請)
第8条 申請者は、市長が定める期日までに、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 日向市地域経済循環創造事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 実施計画書
(3) 初期投資に係る事業内容が分かる書類(見積書の写し、図面等)
(4) 市税完納証明書
(5) 履歴事項全部証明書(個人事業主の場合は開業届)
(6) 役員名簿
(7) 定款、規約等(個人事業主を除く。)
(8) 日向市暴力団排除条例に基づく誓約書兼同意書(様式第2号の1又は様式第2号の2)
(9) その他市長が必要と認める資料
2 前項の申請書を提出するに当たって、当該地域経済循環補助金における消費税等仕入控除税額を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(審査会の設置)
第9条 市長は、次に掲げる事項の審査及び当該審査基準を策定するため、日向市地域経済循環創造事業補助金審査会(以下「審査会」という。)を置くものとする。
(1) 国に申請する地域経済循環創造事業交付金事業の対象事業としての適否に関すること。
(2) 市単独事業に係る地域経済循環補助金の交付の適否に関すること。
2 審査会の組織及び運営については、別に定めるものとする。
(交付の決定)
第10条 市長は、第8条の申請書の提出があった場合には、その内容を審査し、地域経済循環補助金の交付の可否を決定するものとする。ただし、国庫補助事業においては、申請内容を審査し、市長が適当と認めるものについては、総務省要綱に基づく地域経済循環創造事業交付金に係る国の審査を経た上で、地域経済循環補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 市長は、第1項の規定により地域経済循環補助金の交付決定をしたときは、地域経済循環補助金の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。
2 申請を取り下げる場合は、交付申請書の写しを添えて日向市地域経済循環創造事業補助金申請取下書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
(状況報告)
第12条 補助決定者は、市長から要求があった場合は、事業の遂行状況について遂行状況報告書(様式第6号)を提出するものとする。
(1) 補助対象経費の区分ごとの額を変更しようとするとき。ただし、補助対象経費の10パーセント以内の流用を除く。
(2) 第5条第1項各号に掲げるものについて、その額に変更が生じたとき。
(3) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
ア 補助事業の目的に変更が生じるものではなく、かつ、補助決定者の自由な創意により、より能率的な補助事業の目的の達成に資するものと考えられる場合
イ 補助事業の目的及び能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更である場合
(4) 補助事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。
(5) 補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
(事業の実績報告)
第14条 補助決定者は、補助対象事業が完了したときは、完了の日から起算して30日を経過した日又は補助年度の3月10日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 日向市地域経済循環創造事業実績報告書(様式第9号)
(2) 補助対象経費の支払い実績が分かる書類(契約書、請求書、領収書及び納品書等)の写し
(3) 金融機関からの融資を証明する書類(融資契約書等)の写し
(4) 事業の成果が分かる書類(写真、設計図、施設等設置位置図、雇用状況等)の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
2 補助決定者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該地域経済循環補助金の消費税等仕入控除税額が明らかになった場合には、補助対象経費から当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(補助金の交付)
第16条 市長は、前条の規定により交付額を確定した後に地域経済循環補助金を交付するものとする。
3 市長は、前項の提出があったときは、その日から30日以内に地域経済循環補助金を交付するものとする。
(財産の管理及び処分)
第17条 補助決定者は、当該地域経済循環補助金により取得した備品、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、管理台帳等を備え、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、地域経済循環補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 補助決定者は、取得財産等について、取得財産等管理台帳(様式第13号)を備え管理しなければならない。
3 補助決定者は、当該年度に取得財産等があるときは、第14条第1項第1号に掲げる実績報告書に取得財産等管理明細表(様式第14号)を添付しなければならない。
4 市長は、補助事業が完了した後も必要に応じて財産の管理状況を確認することができるものとする。
5 補助決定者は、取得財産等のうち、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上のものについて、総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号)第8条に規定する処分を受ける期間内において、地域経済循環補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。
7 市長は、前項の規定により、補助決定者が取得財産等の処分をすることにより収入があるときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることができるものとする。
(関係書類の保存期間)
第18条 補助対象事業に係る書類の保存期間は、補助年度の翌会計年度から起算して5年間とする。ただし、次条第1項の規定による収益納付等に係る書類の保存年限は、当該書類を提出した日の属する会計年度の翌会計年度から起算して5年間とする。
(収益納付等)
第19条 補助決定者は、補助年度の翌会計年度から起算して5年以内の間、補助決定者の会計年度終了後30日以内に、日向市地域経済循環創造事業事業化収益状況報告書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
2 補助決定者は、事業化に係る会計経理を明らかにしなければならない。
3 市長は、総務省要綱第22条に基づき総務大臣から地域経済循環創造事業交付金の全部又は一部に相当する金額の納付命令を受けたときは、当該交付金に基づき地域経済循環補助金を交付した補助決定者に対し、交付した地域経済循環補助金の全部又は一部に相当する額の金銭の納付を命ずることができる。
4 補助決定者は、補助年度の翌会計年度以降、事業効果を検証することを目的として行われる調査に地域金融機関等の協力のもと、回答しなければならない。
(決定の取消し)
第20条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、地域経済循環補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した地域経済循環補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 決定事業を取り止めたとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な行為を行ったと認められるとき。
(4) 第12条第3項の規定の仕入控除税額報告書を提出したとき。
(5) 法令又はこの要綱に違反したとき。
2 前項の規定は、決定した事業について交付すべき地域経済循環補助金の額の確定があった後においても、なお適用する。
(補助金の返還)
第21条 市長は、前条の規定により地域経済循環補助金の交付の決定を取り消した場合において、すでに地域経済循環補助金が交付されているときは、期限を定めて、地域経済循環補助金の当該取消しに係る額の返還を命じるものとする。
2 市長は、既に補助決定者に補助金を交付している場合において、総務省要綱第17条又は第18条の規定により国から交付された交付金の全部又は一部に相当する額の返還を命ぜられたときは、補助決定者に対し、日向市地域経済循環創造事業補助金返還命令通知書(様式第18号)により交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
3 前項の規定により、返還を命ずることができる額は、補助金の確定額を上限とする。
4 補助決定者は、第2項の規定により補助金の返還を命ぜられたとき(総務省要綱第18条第1項第4号の場合を除く。)は、当該返還の命令がなされた日から20日以内に返還するものとし、当該補助金を受領した日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
5 補助決定者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
6 市長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、補助決定者の申請に基づき、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
7 補助決定者は、加算金又は延滞金の全部又は一部の免除を申請しようとするときは、日向市地域経済循環創造事業補助金加算金・延滞金免除申請書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。
8 市長は、前項の申請があり、やむを得ない事情があると認め、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除しようとするときは、速やかに補助決定者に通知するものとする。
(勧告・助言等)
第22条 市長は、補助決定者に対し、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)その他の法令及びこの告示の施行のため必要な限度において、補助事業の促進を図るため、必要な助言又は勧告をすることができる。
2 市長は、補助決定者に対し、必要があると認めるときは、補助事業を検査し、違反の事実があると認めるときは、その違反を是正するため必要な限度において、必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(立入検査等)
第23条 市長は、地域経済循環補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助決定者に報告させ、又は当該職員にその事務所、事業所等に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(委任)
第24条 この告示に定めるもののほか、地域経済循環補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 要件 |
国庫補助事業 | (1) 産官学金労言の連携により、地域の資源と資金を活用した地域密着型の事業であること。 (2) 事業の実施により、本市の負担により直接解決・支援すべき公共的な地域課題への対応の代替となること。 (3) 他の同様の公共的な地域課題を抱える地方公共団体に対する高い新規性・モデル性があること。 (4) 補助対象経費のうち、民間事業者等が受ける融資額等の総額が第5条に規定する地域経済循環補助金の額と同額以上であり、当該融資は無担保(補助対象事業により取得する財産に抵当権その他の担保権を設定する場合を除く。)の融資であること。この場合において、金融機関等は経営者に対して当該融資に係る民間事業者等の連帯保証人になることを求めてはならない。 |
市単独事業 | (1) 産官学金労言の連携により、地域の資源と資金を活用した地域密着型の事業であること。 (2) 事業の実施により、本市の負担により直接解決・支援すべき公共的な地域課題への対応の代替となること。 (3) 補助対象者にとってこれまでの取組と異なる新たな事業であること。 |
(備考) 補助対象事業が2年にわたる事業については、当該補助対象事業を実施する年毎に事業内容、補助対象経費、完了の日等が明確に区別できる場合に限り、それぞれの事業内容を実施する年の補助対象事業とすることができるものとする。
別表第2(第4条関係)
区分 | 経費 |
国庫補助事業 | (1) 施設整備費 事業の遂行に必要な建物、建物付属設備及び構築物に係る設計、工事監理、建築工事、修繕及び購入に係る経費。ただし、用地取得費は除く。 (2) 機械装置費 事業の遂行に必要な機械装置に係る設計、工事監理、修繕、購入及びリース・レンタルに係る経費 (3) 備品費 事業の遂行に必要な備品の購入及びリース・レンタルに係る経費 (4) 調査研究費 事業の遂行に必要なものとして、補助対象者と連携する地域の大学が行う調査研究に係る経費。ただし、補助対象者が直接行う調査研究に係る経費は除く。 |
市単独事業 | (1) 施設整備費 事業の遂行に必要な建物、建物付属設備及び構築物に係る設計、工事監理、修繕及び購入に係る経費。ただし、用地取得費は除く。 (2) 機械装置費 事業の遂行に必要な機械装置に係る設計、工事監理、修繕、購入及びリース・レンタルに係る経費 (3) 備品費 事業の遂行に必要な備品の購入及びリース・レンタルに係る経費 (4) 広告宣伝費 事業の遂行に必要な広告・宣伝に係る経費 (5) 商品開発費 事業の遂行に必要な商品の開発に係る経費 (6) 調査研究費 活用する地域資源の商品化可能性調査、地域内外での需要動向調査、収支計画書及び初期投資計画書のシミュレーション、実施計画書の作成に係る経費 (7) 事業分析・再構築費 事業立ち上げ後に実施するフォローアップ、事業分析・再構築に係る経費 |



















