○日向市モバイルルーター等貸与要綱
令和7年9月5日
教育委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、学習用タブレット端末の活用において必要な各家庭のWi-Fi通信環境整備を支援するため、日向市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所有するモバイルルーター及びその付属品(以下「モバイルルーター等」という。)を貸与することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸与組数)
第2条 貸与するモバイルルータ等(以下「貸与物品」という。)の数は、1世帯につき1組とする。ただし、特別の事由があると教育委員会が認めるときは、複数組貸し出すことができる。
(対象者)
第3条 貸与物品の貸与を受けられる者は、日向市立学校設置条例(昭和40年日向市条例第28号)に規定する小学校又は中学校(以下「市立学校」という。)に在籍する児童又は生徒(以下「児童等」という。)の保護者で、当該児童等が居住する住宅にWi-Fi通信環境が整備されていない世帯の保護者とする。
(申請)
第4条 貸与物品の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日向市モバイルルーター等貸与申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を児童等が在籍する市立学校(以下「在籍学校」という。)を通じて、教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の場合において、兄弟姉妹を有する児童等の保護者は、市立学校に在籍する兄弟姉妹のうち一番年齢が高い児童等(以下「長子」という。)の在籍学校を通じて教育委員会に申請書を提出するものとする。
(貸与等)
第5条 教育委員会は、前条の申請書の提出があったときは、その可否について審査を行い、貸与が適当であると認めたときは申請者に貸与物品を貸与するものとし、貸与が適当でないと認めたときは教育委員会が別に定める日向市モバイルルーター等貸与却下通知書により申請者に通知する。
2 前項の審査において、教育委員会が必要と認めたときは、申請者に対し申請内容の調査を行うものとし、当該申請者はこれに協力しなければならない。
3 貸与物品の貸与を受けた者(以下「借受者」という。)は、日向市モバイルルーター等借受け証(様式第2号)を在籍学校を通じて、教育委員会へ提出しなければならない。
(貸与期間)
第6条 貸与物品の貸与期間は、当該貸与物品を最初に貸与を受けた日からその日が属する年度(以下「貸与初年度」という。)の3月31日(同日が土曜日又は日曜日の場合は、同日前で直近の土曜日又は日曜日でない日とする。)までとする。
2 借受者は、貸与初年度の翌年度も引き続き貸与を希望する場合は、教育委員会が指定する日までに日向市モバイルルーター等貸与継続届(様式第3号。以下「継続届」という。)を在籍学校を通じて、教育委員会に提出しなければならない。以後も同様とする。
(実費相当額の負担)
第7条 市長は、貸与物品1組につき1箇月3,000円を上限として、通信に係る実費相当額(以下「通信費相当額」という。)を借受者から徴収するものとする。
2 前項の場合において、貸与物品を月の途中に貸出し、又は返却したときの当該月の通信費相当額は、1箇月分に相当する額とする。
(1) 4月分から6月分 6月30日まで
(2) 7月分から9月分 9月30日まで
(3) 10月分から12月分 12月25日まで
(4) 1月分から3月分 3月31日まで
(申請事項の変更)
第8条 借受者は、申請内容に変更があった場合は、遅滞なく日向市モバイルルーター等貸与申請事項変更届(様式第4号)を在籍学校を通じて、教育委員会に提出しなければならない。
(取扱い等)
第9条 借受者は、貸与物品について善良な管理者の注意をもって使用するものとする。
2 借受者は、貸与物品の利用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 貸与物品のセキュリティ維持に努めること。
(2) 貸与物品を他者に使用させ、又は転貸しないこと。
(3) 貸与物品を売却し、廃棄し、又は故意に破損しないこと。
(4) 貸与物品を利用して、他者に対し被害や悪影響を与えないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、貸与物品の利用及び管理に当たっての教育委員会又は在籍学校の指示に従うこと。
3 教育委員会は、借受者が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸与物品の利用を差し止めるとともに、当該貸与物品の返却を命じることができるものとする。
(1) 前項の遵守事項を守らない場合
(2) 偽りその他不正の手段により貸与を受けた場合
(3) 通信費相当額を教育委員会が定める日までに納付しない場合
(4) 前2号に定めるもののほか、貸与物品の利用状況が教育委員会が不適当と認める場合
第10条 借受者は、貸与物品の一部若しくは全部を破損又は紛失(以下「破損等」という。)したときは、直ちに日向市モバイルルーター等破損・紛失等届(様式第5号)を在籍学校を通じて、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 学習目的以外の取扱いによる場合
(2) 故意に衝撃を加え、又は汚損させたことによる場合
(3) 解体したことによる場合
(4) 売却したことによる場合
(5) その他借受者の責めに帰すべき行為によるものと教育委員会が認めた場合
(1) 児童等が貸与物品を利用しなくなる場合
(2) 児童等が申請時の在籍学校から転校、卒業その他の理由により在籍しなくなる場合
(3) 貸与期間が満了する場合(第6条第2項の継続届を提出した場合を除く。)
(4) 第9条第3項の規定により貸与物品の利用差止め及び返却を命じられた場合
2 教育委員会は、貸与物品の返却を確認後、日向市モバイルルーター等返却確認書(様式第7号)を借受者に交付しなければならない。
(学校管理等)
第12条 教育委員会は、貸与物品の貸与を円滑に行うため、貸与していない貸与物品の一部を市立学校において管理させることができる。
3 管理学校は、貸与物品の使用に係るID、パスワード等の情報を第三者に漏れないよう管理しなければならない。
4 管理学校の校長は、教育委員会の求めがあったときは、第2項に定める書類を提出しなければならない。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、モバイルルーター等の貸与に関し必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、令和7年10月1日から施行する。








