○日向市スポーツ合宿所等整備強化事業費補助金交付要綱

令和7年9月30日

告示第244号の2

(趣旨)

第1条 この告示は、日向市(以下「本市」という。)のスポーツ施設へのスポーツキャンプ・合宿及び大会(以下「キャンプ等」という。)の誘致促進を図るため、キャンプ等のために受入施設等の環境整備を行う民間宿泊施設を運営する事業者に対し、予算の範囲内において日向市スポーツ合宿所等整備強化事業費補助金(以下「合宿所等整備補助金」という。)を交付する事業(以下「本事業」という。)に関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 合宿所等整備補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、本市に所在する宿泊施設を運営する事業者で、当該宿泊施設をキャンプ等の受入のために改修、整備等(以下「改修等」という。)を行おうとするものとする。

2 前項の補助対象者は、次に掲げる要件の全てを満たさなければならないものとする。

(1) 市のキャンプ等の受入に積極的に取り組む意欲があるもの。

(2) 法人の場合にあっては、会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく更正手続又は再生手続を行っているものでないこと。

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める業務を業とする者でないこと及び臨時金利調整法(昭和22年法律第181号)第1条に規定する金融機関以外の資金の融通を業とする者でないこと。

(4) 補助を受けようとする改修等に係る費用について、合宿所等整備補助金以外に本市又は国若しくは宮崎県若しくは日向商工会議所、東郷町商工会その他の公共的団体から助成を受けていないこと。

(5) 市税及び国民健康保険税を滞納していない者であること。

(6) 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。

(補助対象経費)

第3条 合宿所等整備補助金の補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、キャンプ等の受入強化のために事業者が運営する本市の宿泊施設の改修等に係る工事請負費、修繕料、委託料、備品購入費とする。ただし、市長が適当であると認めた経費については、この限りではない。

(合宿所等整備補助金の額)

第4条 合宿所等整備補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。)とし、3,000万円を限度とする。

(合宿所等整備補助金の交付申請)

第5条 合宿所等整備補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ日向市スポーツ合宿所等整備強化事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 補助対象経費算定表(様式第3号)

(3) 収支予算書(様式第4号)

(4) 改修又は整備等に係る見積書及び改修箇所が分かる写真

(5) 改修又は整備等の状況が分かる関係図面等

(6) 市税及び国民健康保険税の滞納がないことの証明(ただし、市税の納税状況調査に同意する場合は不要)

(7) 役員等名簿(様式第5号)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助条件)

第6条 補助条件は、次のとおりとする。

(1) この合宿所等整備補助金に係る経理を他の経理と明確に区分し、その収支の状況を明確にした書類を整備の上、第7条の交付決定をした日の属する会計年度の終了後5年間保存すること。

(2) 本事業により財産を処分することによる収入があった場合には、速やかに市へ報告すること。

(合宿所等整備補助金の交付決定)

第7条 市長は第5条の規定による申請があった場合は、当該申請に対する交付決定の可否を決定するものとし、その結果を日向市スポーツ合宿所等整備強化事業費補助金交付(却下)決定書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(事業の着手等)

第8条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定を受けた日から3月以内に事業に着手し、補助金を申請した日の属する年度の末日(以下「申請年度末」という。)までに事業を完了しなければならない。

(変更等の承認)

第9条 補助事業者は、交付決定を受けた事業内容等を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、日向市スポーツ合宿所等整備強化事業費補助金変更交付申請書(様式第7号)により、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定による変更交付申請があった場合は、市長は、当該申請に係る書類等の審査を行い、その結果を当該補助事業者に日向市スポーツ合宿所等整備強化事業費補助金変更交付(却下)決定通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

3 規則第9条第2項に規定する軽微な変更については、その変更の内容が本事業において実質的に影響のない事項の変更で、次に掲げる要件のいずれも満たすものとする。

(1) 交付決定額の増額変更を伴わないもので、かつ、変更前の補助対象経費の総額と比較し、その増減の割合が20パーセント以内のもの

(2) 変更後の補助事業の完了予定年月日が第9条に規定する完了期限を超えないもの

(合宿所等整備補助金実績報告)

第10条 補助事業者は、日向市スポーツ合宿所等整備強化事業費補助金実績報告書(様式第9号)に、次に掲げる書類を添え、当該事業が完了した日から1月以内又は申請年度末のいずれか早い期日までに市長に報告しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第10号)

(2) 補助対象経費内訳表(様式第11号)

(3) 収支決算書(様式第12号)

(4) 領収書の写し

(5) 事業の内容を明らかにする報告書、写真、事業で整備した財産の台帳等

(合宿所等整備補助金の交付方法)

第11条 合宿所等整備補助金は、精算払の方法により交付するものとする。

(財産の処分の制限等)

第12条 規則第18条第1項ただし書に規定する財産の処分の制限をする期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められた耐用年数の期間とする。

2 補助事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された財産を処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の規定により財産の処分を承認した場合において、補助事業者が処分により収入を得たときは、その収入の全部又は一部について、納付を求めることができるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

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日向市スポーツ合宿所等整備強化事業費補助金交付要綱

令和7年9月30日 告示第244号の2

(令和7年9月30日施行)