○日向市新規就農者定着化支援事業費補助金交付要綱

令和7年9月22日

告示第242号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業の次世代を担う農業経営者を育成するため、予算の範囲内において、日向市新規就農者定着化支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、国実施要綱及び補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 国実施要綱 新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知)をいう。

(2) 経営開始資金 国実施要綱別記2第5の2に規定する経営開始資金をいう。

(3) 消費税等相当額 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。

(4) 営農中断期間 国実施要綱別記2第6の2の(6)のウに基づき就農中断届を提出し、やむを得ない理由により営農を中断した日の属する月の初日から当該営農の中断を終了した日の属する月の末日までの期間をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、日向市青年等就農計画認定等要領(平成27年日向市告示第16号の2)第2条に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であって、経営開始資金の交付を受けたものとする。

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象者から除くものとする。

(1) 市税を滞納している者

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施していない者又は特別徴収を開始することを誓約しない者

(3) 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第2号及び第3号に規定する暴力団員及び暴力団関係者に該当する者

(4) 国実施要綱別記2第5の2の(3)の規定に基づき経営開始資金の交付が停止した者(ただし、国実施要綱別記2第6の2の(5)に定めるやむを得ない理由により営農を休止した者を除く。)

(5) 国実施要綱別記2第5の2の(4)の規定に基づき経営開始資金の返還対象となった者

(6) 補助対象期間に国実施要綱別記2第5の2の(3)の事項に該当する者(ただし、国実施要綱別記2第6の2の(5)に定めるやむを得ない理由により営農を休止した者を除く。)

(補助対象期間等)

第4条 補助金の交付の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)及び補助金の額は、次の表に定めるとおりとする。

補助対象期間

補助金の額

経営開始資金の交付期間が終了した日の属する月(以下「交付期間終了月」という。)の翌月から起算して2年間とする。

補助対象期間1月につき1人あたり10万円とする。ただし、国実施要綱別記2第5の2の(2)のイの要件を満たす場合は、補助対象期間1月につき夫婦合わせて15万円とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象期間内に営農中断期間がある場合の補助金の額の算定に当たっては、当該営農中断期間を除いた期間について算定する。

(交付申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日向市新規就農者定着化支援事業費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 市税の完納を証明する書類

(2) 前年の世帯所得を証明する書類

(3) 個人住民税の特別徴収実施確認書・開始誓約書(法人に限る。)(様式第2号)

(4) 誓約書(様式第3号)

(5) 就農実績報告書(様式第4号)

(6) その他市長が必要と認める書類

2 補助金の交付を申請できる期間(以下「申請期間」という。)は、次の表の左欄に掲げる補助対象経費の区分に応じ、同表右欄に掲げる申請期間に定めるとおりとする。

補助対象経費

申請期間

補助対象期間の1年目に要した農業経営に係る経費

交付期間終了月の翌月から起算して1年が経過した月の翌月から起算して2か月以内

補助対象期間の2年目に要した農業経営に係る経費

交付期間終了月の翌月から起算して2年が経過した月の翌月から起算して2か月以内

(交付方法)

第6条 補助金は精算払により交付するものとし、交付する額は1年分を単位として交付する。

2 前項の規定に関わらず、第4条第2項の規定に該当する場合は、当該営農中断期間を除く残りの期間について、1月分を単位として交付する。

(補助金の交付取消し及び返還)

第7条 補助対象者が第2条の2に定める事項に該当する場合は、その交付を取り消し、及び既に交付した補助金の一部又は全部を返還しなければならない。

(書類の保管等)

第8条 補助対象者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行し、令和7年度予算に係る事業から適用する。

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

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日向市新規就農者定着化支援事業費補助金交付要綱

令和7年9月22日 告示第242号

(令和7年9月22日施行)