○日向市保育料無料化事業実施要綱
令和7年9月1日
告示第232号の2
(趣旨)
第1条 この告示は、小学校就学前子どもが、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2に規定する施設(以下「認可外保育施設」という。)において、教育・保育その他の子ども・子育て支援の提供(以下「支援の提供」という。)を受けた場合に、当該こどもの保護者が支払うべき保育の利用等に要する費用を補助(以下「無料化」という。)することにより、保護者の負担軽減を図るとともに、安心してこどもを産み育てられる環境づくりを推進することを目的とする。
(1) 利用料 認可外保育施設等において支援の提供を受けたこどもの保護者が、その対価として当該認可外保育施設等に支払うべき利用料をいう。
(2) 特定費用 日用品や文房具等の物品の購入に要する費用、行事の参加に要する費用、食事の提供に要する費用、施設に通う際に提供される便宜に要する費用その他の支援の提供に要する費用のうち、一般に利用料と区別して保護者から徴収されるべき費用をいう。
(無料化の対象となる費用等)
第3条 無料化の対象となる費用(以下「無料化対象費用」という。)は、利用料とし、無料化の対象施設又は補助要件その他無料化に係る事項は、別表のとおりとする。
(無料化の対象者等)
第4条 無料化の対象者は、市内に住所を有し(DV等被害者であるなど、住所を異動できないことについてやむを得ない理由がある場合を除く。)、かつ、市内に居住するものであって、別表に定める補助要件に該当するこどもを監護する保護者とする。
2 別表に掲げる対象施設のうち、利用料の対象となる施設は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第58条の2の規定による確認を受けた施設でなければならない。
(無料化の申請)
第5条 無料化を受けようとする保護者は、無料化を受けようとする月の前月の末日までに認定申請書を市長へ提出し、認定を受けなければならない。
2 前項の審査の結果、市長が認定することを決定した保護者(以下「認定保護者」という。)への通知は、認定通知書により行うものとする。
3 第1項の審査の結果、市長が認定しないことを決定した保護者への通知は、認定否決定通知書によるものとする。この場合において、市長は、認定しないことを決定した理由を付さなければならない。
4 前3項の規定による通知は、申請のあった日から30日以内にしなければならない。
(認定の変更)
第8条 認定保護者は、保育を必要とする要件等に変更があるときは、市長に対し、変更申請書により認定の変更を申請するものとする。
2 市長は、前項の規定による変更の申請が適当と認めるときは、認定の変更を行うものとする。この場合において、市長は、当該認定の変更に係る認定保護者に対し、認定変更通知書により通知するものとする。
(認定の取消し及び返還)
第9条 市長は、認定保護者及びその認定に係るこどもが第4条第1項に規定する対象者でなくなったときは、認定を取り消すことができる。
3 市長は、保護者が偽りその他不正の手段により無料化の認定を受け、又は補助を受けたときは、無料化の認定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(退所等)
第10条 認定保護者は、こどもが認可外保育施設等を退所するとき及び利用しないとき又は1月以上施設の利用が見込まれないときは、市長にその旨を報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告を受けたときは、必要に応じて認定の取消し等を行うものとする。
(利用料の支払い)
第11条 認定保護者は、支援の提供を受けたときは、認可外保育施設等に利用料を支払うものとする。
(領収証及び子ども・子育て支援提供証明書の交付)
第12条 施設等は、前条本文の規定による費用の支払を受ける際、当該支払をした認定保護者に対し、教育・保育その他の子ども・子育て支援の提供に係る領収証を交付するものとする。この場合において、当該領収証は、利用料と特定費用の額とを区分して記載するものとする。
2 前項の場合において、施設等は、当該支払をした認定保護者に対し、当該支払に係る支援を提供した日、時間帯、当該支援の内容、利用料の額その他無料化の事業実施に必要な事項を記載した提供証明書を交付するものとする。
(1) 償還払い 認定保護者が利用料を認可外保育施設等に支払いをした後、市に請求を行い、市が認定保護者の指定の口座へ振込みを行う方法
(2) 代理受領 認定保護者が本来、認可外保育施設等に支払うべき利用料を、施設等に請求の権限を委任することで、認可外保育施設等が認定保護者に代わり市から支払いを受ける方法
(償還払い)
第14条 認定保護者は、償還払いを受けようとするときは、請求書(償還払い用)に第12条に規定する領収証及び支援提供証明書を添付し、市長に請求するものとする。
(代理受領)
第15条 代理受領の請求は、請求書(代理受領用)によるものとする。
2 前項の請求書を提出するにあたっては、認定保護者から施設が委任を受けたことを証する書面及び対象児童ごとの内訳がわかる書面を添付しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
無料化対象費用 | 対象施設 | 補助要件 | 無料化の方法 | 限度額 |
利用料(特定費用は除く。) | 認可外保育施設等(企業主導型保育施設を含む。) | 2歳児(認可外保育施設等において支援の提供が行われた日の属する年度の初日の前日において2歳であった児童をいう。)の小学校就学前こどもであって、法第19条第3号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの | 償還払い又は代理受領 | 月額 42,000円 |
