○日向市最高情報統括責任者補佐官設置要綱

令和5年3月9日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、最高情報統括責任者(以下「CIO」という。)を補佐し、情報通信技術(以下「ICT」という。)の活用による市民の利便性の向上及び行政運営等の改善を図るため、最高情報統括責任者補佐官(以下「CIO補佐官」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(身分等)

第2条 CIO補佐官は、ICT関連の民間事業者からの出向者とし、市長が任命する。

2 出向者の身分は、出向元事業者の現に有する身分をそのまま有するものとする。

(期間)

第3条 CIO補佐官の任用期間は、3年以内とし、再任を妨げない。

(要件)

第4条 CIO補佐官は、次に掲げる要件を備える者とする。

(1) 従事する職務について必要な専門的知識及び能力を有すること。

(2) ICT関連の民間企業で、実務経験を5年以上有すること。

(3) 健康かつ、熱意と誠意をもって職務を遂行する意思を有すること。

(職務)

第5条 CIO補佐官は、CIOを補佐するとともに、次に掲げる職務に従事する。

(1) デジタル技術を活用した市民サービスの向上に関すること。

(2) 庁内業務DX化による効果的・効率的な行政運営に関すること。

(3) デジタル人材の育成・確保に関すること。

(4) 地域デジタル化による社会課題の解決に関すること。

(5) 市民のデジタルリテラシーの向上に関すること。

(6) その他日向市DX推進計画の推進に関する助言や実証事業の実施等による技術支援に関すること。

(給与等)

第6条 給与及び諸手当は、出向元の民間企業の関係規程により出向元の民間企業が支給し、その応分の額を日向市が負担するものとする。

2 日向市が負担する額は、出向元の民間企業と別途協議し決定するものとする。

(解任)

第7条 市長は、出向社員が出向期間において次の各号のいずれかに該当する場合は、出向元事業者と協議の上、出向社員を解任することができる。

(1) 心身の故障のため、職務遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) CIO補佐官としてふさわしくない非行があった場合

(守秘義務)

第8条 CIO補佐官は、職務上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、CIO補佐官に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

日向市最高情報統括責任者補佐官設置要綱

令和5年3月9日 告示第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3類 行政通則
沿革情報
令和5年3月9日 告示第49号