○日向市都市計画マスタープラン・立地適正化計画庁内改訂会議設置規程
令和7年10月14日
訓令第21号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2の規定に基づく日向市都市計画マスタープラン及び都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条の規定に基づく日向市立地適正化計画(以下「計画等」という。)の改訂を検討するため、日向市都市計画マスタープラン・立地適正化計画庁内改訂会議(以下「改訂会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 改訂会議は、次に掲げる事項について検討を行う。
(1) 計画等の改訂案の作成に関すること。
(2) 前号のほか、計画等の改訂のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 改訂会議は、次の表に掲げる委員をもって構成する。
改訂会議委員 | 建設部長 総合政策課長 地域コミュニティ課長 防災推進課長 資産経営課長 税務課長 環境政策課長 福祉課長 こども課長 高齢者あんしん課長 健康増進課長 商工港湾課長 農業畜産課長 都市政策課長 建設課長 建築住宅課長 市街地整備課長 東郷地域振興課長 消防次長 下水道課長 教育総務課長 農業委員会事務局長 |
(議長)
第4条 改訂会議に議長を置く。
2 議長は、建設部長とする。
3 議長は、改訂会議を代表し、会務を総理する。
4 議長に事故あるときは、議長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
(委員の招集等)
第5条 改訂会議は、議長が必要に応じて招集する。
2 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 改訂会議の庶務は、都市政策課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、改訂会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(日向市都市計画マスタープラン庁内策定会議設置規程及び日向市立地適正化計画庁内策定会議設置規程の廃止)
2 次に掲げる訓令は、廃止する。
(1) 日向市都市計画マスタープラン庁内策定会議設置規程(平成20年日向市訓令(甲)第26号)
(2) 日向市立地適正化計画庁内策定会議設置規程(令和元年日向市訓令第17号)