○日向市職員自主研修グループ等に対する支援等に関する規程
令和7年10月1日
訓令第20号
日向市職員自主研修支援規程(平成21年日向市訓令(甲)第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、自主的に市政の推進に関する研修会、講演会、勉強会等(以下「研修会等」という。)の受講若しくは実施又は業務遂行に関し有効な資格若しくは免許(以下「資格等」という。)の取得に取り組む自主研修グループ又は職員(以下「自主研修グループ等」という。)に対し支援等を行うことにより、職員の相互啓発意欲及び市政への参加意欲の高揚並びに資質及び政策形成能力の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、日向市職員定数条例(昭和42年日向市条例第4号)第1条に規定する一般職の職員で、任期の定めのない職員をいう。
2 この訓令において「自主研修グループ」とは、自主研修活動を行うために組織されたグループで、職員が3人以上在籍しているグループをいう。
3 この訓令において「支援等」とは、第6条の規定により行う支援又は助成金の交付をいう。
(支援等対象者)
第4条 支援等の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 別表第1に掲げる活動に取り組む自主研修グループ
(2) 別表第2に掲げる資格等取得又は当該資格等取得に係る研修会等の受講を個人において取り組む職員(以下「自己研鑽職員」という。)
(活動時間)
第5条 支援等対象活動等は、原則として勤務を要しない時間において行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、支援対象者がやむを得ず勤務を要する時間内に支援等対象活動等を希望する場合には、必要と認める範囲において職務に専念する義務の免除の承認をすることできるものとする。
(支援等の内容等)
第6条 市長は、本市の業務に支障のない範囲内で、支援対象者に対し、次に掲げる支援を行うことができるものとする。ただし、自己研鑽職員については、第1号に掲げる支援に限るものとする。
(1) 支援等対象活動等に必要な資料の提供
(2) 支援等対象活動等に必要な会議室及び備品の使用許可
(3) 支援等対象活動等に必要な消耗品の提供
2 市長は、第4条第1号に該当する自主研修グループに対し、次に掲げる経費の一部又は全部を助成金として交付するものとする。ただし、飲食に要する費用その他助成対象の経費として市長が不適当と認めるものを除く。
(1) 研修会等に係る講師、指導者、助言者等(次号において「講師等」という。)に対する謝礼に要する経費
(2) 研修会等に係る講師等の招致又は先進的な取組を行う自治体、民間企業団体、研究機関等への視察研修等に係る旅費
(3) 自然災害等により災害を受けた市町村における災害復旧ボランティア活動への参加に要する経費
(4) 前2号に定めるもののほか、支援対象活動等に関し市長が必要と認める経費
3 市長は、自己研鑽職員に対し、次に掲げる経費の一部を助成金として交付するものとする。ただし、飲食に要する費用その他助成対象の経費として市長が不適当と認めるものを除く。
(1) 資格等取得に係る試験の受験手数料
(2) 研修会等の受講に伴う費用(第5号の旅費を除く。)
(3) 資格等の登録に係る費用
(4) 資格等取得のために使用する図書、資料、教材等の購入費
(5) 資格等取得に係る試験又は研修会等の受講に伴う旅費
(6) その他前各号に類するものとして市長が認める経費
(支援等の申請等)
第8条 支援等を受けようとする自主研修グループの代表者又は自己研鑽職員(以下「申請者」という。)は、自主研修グループ等支援(助成)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の支援等の申請は、一会計年度毎に支援等対象活動等1件までとする。ただし、自己研鑽職員が一会計年度に異なる資格等の取得を目的に申請する場合は、支援等対象活動等2件までとする。
ア 第1順位 本市の行政の効率的な運営及び市民サービスの一層の向上に資することを目的にとする自主研修グループ
イ 第2順位 過去に同様の趣旨の自主研修活動等に対する助成金の交付を受けたことのない自主研修グループ
ウ 第3順位 前2号に掲げる以外の自主研修グループ
ア 第1順位 担当職務に関連する資格等を取得予定の職員
イ 第2順位 過去5年間にこの訓令による助成金の交付を受けたことのない職員
ウ 第3順位 前2号に掲げる以外の職員
2 市長は、活動報告を受けた支援等対象活動等のうち、市政の推進、職員の相互啓発意欲、政策形成能力等の向上に資すると認められるものについては、当該支援等対象活動等の発表の機会を設けるものとする。
(活動中止報告)
第11条 支援決定者は、支援等対象活動等を中止したときは、速やかに自主研修グループ等活動中止報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(支援等の取消し等)
第12条 市長は、支援決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援等を取り消すことができる。
(1) 支援等対象活動等を中止し、又は行わなかったとき。
(2) 不正な手段により支援等の決定を受けたとき。
(3) その他この訓令に反したとき。
2 前項の場合において、支援決定者が既に助成金の交付を受けていたときは、市長は、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(損害賠償)
第13条 支援決定者は、第6条第1項第2号により使用許可を受けた会議室、付属設備、備品等を故意又は重大な過失により毀損若しくは亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(所管)
第14条 自主研修グループ等の支援等に関する事務は、職員課が所管する。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、自主研修グループ等に対する支援等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この訓令は、公表の日から施行し、令和7年4月1日以後に申請のあった支援等から適用する。
2 この訓令は、令和10年3月31日に限り、その効力を失う。
別表第1(第3条、第4条、第7条関係)
支援等対象活動区分 | 助成限度額 | |
1 | 自己の能力又は技能の向上に向けての研修会等の実施又は受講 | 50,000円 |
2 | 災害復旧ボランティア活動への参加 | 50,000円 |
3 | 上記以外で市政の推進に資する活動として市長が認める活動 | 50,000円 |
別表第2(第3条、第4条、第7条)
資格等の名称 | 助成限度額 | ||
1 | 建築士 | 1級 | 100,000円 (2回目以降は50,000円とする。) |
2級 | 100,000円 (2回目以降は50,000円とする。) | ||
2 | 施工管理技士(土木・建築・電気等) | 1級 | 50,000円 |
2級 | 50,000円 | ||
3 | 土地区画整理士 | 50,000円 | |
4 | 社会福祉士 | 50,000円 | |
5 | 精神保健福祉士 | 50,000円 | |
6 | 介護支援専門員 | 50,000円 | |
7 | 全国手話検定 | 50,000円 | |
8 | 簿記検定 | 50,000円 | |
9 | 情報処理安全確保支援士 | 50,000円 | |
10 | ITパスポート | 50,000円 | |
11 | 上記のほか、担当業務に関連すると認められる専門資格等 | 50,000円 | |





