○日向市プレミアム付商品券発行事業実施要綱
令和7年6月18日
告示第183号の2
(趣旨)
第1条 この告示は、エネルギー価格及び物価高騰の影響を受けている市内に店舗又は事業所を有する事業者の経営を支援するため、予算の範囲内で日向市プレミアム付商品券(以下「プレミアム付商品券」という。)の発行及び販売を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 紙商品券 紙で発行するプレミアム付商品券をいう。
(2) 電子商品券 電子で発行するプレミアム付商品券をいう。
(3) 購入対象世帯 令和7年5月1日(以下「基準日」という。)時点において、本市の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳をいう。)に記録されている世帯をいう。
(4) 購入引換券 プレミアム付商品券を購入することができる者(以下「購入対象者」という。)に対して交付する、紙商品券を購入するための引換券をいう。
(5) 特定取引 プレミアム付商品券が対価の弁済手段として使用される物品等の購入若しくは借り受け又は役務の提供をいう。
(6) 登録事業者 特定取引を行い、受け取ったプレミアム付商品券の換金を申し出ることができる事業者として市に登録した者をいう。
(7) 利用店舗 プレミアム付商品券が利用できる市内の店舗をいう。
(8) 公共料金 電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信役務の提供を受ける契約等に基づく料金をいう。
(9) 共通券 紙商品券のうち、全ての利用店舗で使用することができる紙商品券をいう。
(10) 地域券 紙商品券のうち、宮崎県内に本社を有する登録事業者の指定する利用店舗のみで使用できる券をいう。
(購入対象者の要件)
第3条 購入対象者は、購入対象世帯の世帯主とする。
2 前項の規定にかかわらず、基準日からプレミアム付商品券の申込みまでに、死亡、転出その他の事由により、購入対象者が本市の住民基本台帳の記録から除かれた場合は、同一の配布対象世帯の世帯員のいずれかを購入対象者とすることができる。
(1) 紙商品券 1口6,500円を5,000円で販売する。
(2) 電子商品券 1口6,750円を5,000円で販売する。
2 紙商品券は、1枚当たりの額面が500円とし、地域券7枚及び共通券6枚を1口とする。
3 電子商品券は、全ての利用店舗で使用することができるものとする。
4 購入対象者1人が購入できるプレミアム付商品券は、4口までとする。
5 プレミアム付商品券が利用店舗で利用できる期限は、令和7年12月31日までとする。
(プレミアム付商品券の使用範囲)
第5条 プレミアム付商品券は、利用店舗との間における特定取引に限り、使用することができるものとする。ただし、次に掲げる物品等の購入若しくは借り受け又は役務の提供のために使用することはできない。
(1) 金融商品
(2) たばこ
(3) プレミアム付商品券以外の商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード等換金性の高いもの
(4) 不動産、車その他の資産性の高いもの
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項の性風俗関連特殊営業において提供される役務
(6) 国税、地方税その他の公租公課
(7) 公共料金(ただし、LPガス料金は除く。)
(8) 商品の仕入れ等の事業上の取引
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの
2 登録事業者は、特定取引に使用されたプレミアム付商品券の額面金額の合計額が、特定取引の対価を上回る場合であっても、釣銭の支払いは行わないものとする。
3 プレミアム付商品券は、転売、譲渡及び換金を行うことができないものとする。
(1) 紙商品券 令和7年7月1日から令和7年7月28日まで
(2) 電子商品券 令和7年7月1日から令和7年7月14日まで
3 市長は、申込みにあたり、購入対象者の要件、申込方法、申込受付開始日等の事業概要について、購入対象者に対し直接通知するほか、市報その他の方法により周知しなければならない。
4 購入対象者が、第1項の規定による申込みを行わなかったときは、当該購入対象者がプレミアム付商品券の申込みを辞退したものとみなす。
5 申込人の申込内容に不備があり、市長が確認等に努めたにもかかわらず申込内容の補正が行われず、申込人の責に帰すべき事由により申込受付期間が満了する日までにプレミアム付商品券の申込みができなかったときは、当該申込みは、取り下げられたものとみなす。
(1) 紙商品券 紙商品券の購入申込みをした者の中から抽選により決定する。
(2) 電子商品券 申込受付期間に電子商品券の購入申込みがあった順番により決定する。
2 市長は、前項の規定により購入予定者を決定した場合は、紙商品券の購入決定者については購入引換券を送付し、電子商品券の購入決定者については電子メールにより通知するものとする。
3 市長は、第1項第1号の抽選の結果、購入予定者とならなかった者については、別に定める方法により通知するものとする。
(代理人)
第8条 購入予定者は、任意の者に、プレミアム付商品券の購入を代理させることができる。
(プレミアム付商品券の購入)
第9条 購入予定者及び代理人(以下「購入予定者等」という。)は、市長が別に定める販売期間、販売場所及び販売方法において、プレミアム付商品券を購入することができるものとする。
2 紙商品券の購入においては、運転免許証、旅券、個人番号カードその他の国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書により、購入予定者等が本人であることを確認するものとする。
3 プレミアム付商品券の購入は、購入数にかかわらず、購入予定者1人につき1回とし、プレミアム付商品券の返品及び交換は、行わないものとする。
4 購入予定者が、第1項の販売期間にプレミアム付商品券の購入しなかったときは、当該プレミアム付商品券の購入を辞退したものとみなす。
(登録事業者等の募集)
第10条 市長は、別に定める募集要項により、登録事業者及び利用店舗(以下「登録事業者等」という。)の募集を行うものとする。
2 市長は、前項の規定による申込みがあった場合は、その内容を確認し、適当と認めるときは、登録事業者等の登録を行うものとする。
3 登録事業者等は、募集要項に定める事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
ア 紙商品券の破損又は汚損が大きく見受けられ、次条に定める換金手続に支障を来す場合
イ 宮崎県内に本社を有しない登録事業者の指定する利用店舗において、地域券の受取を求められた場合
(2) 特定取引されたプレミアム付商品券の交換、譲渡及び売買を行わないこと。
(3) 偽造等の不正使用の疑いがあるときは、受取又は決済を拒否するとともに、速やかに市に報告すること。
4 市長は、登録事業者が募集要項に記載する事項に反する行為を行ったときは、第2項の登録を取り消すことができる。
(プレミアム付商品券の換金手続)
第11条 市長は、特定取引においてプレミアム付商品券が使用された場合は、当該使用に係る登録事業者等に対し、市長が別に定める方法により、その額面金額に相当する額を支払うものとする。
2 登録事業者は、前項に規定する換金手続を、令和8年1月29日までに行わなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、プレミアム付商品券の発行及び販売に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。