○日向市文化振興推進委員会設置要綱
令和7年7月10日
教育委員会告示第7号
(設置)
第1条 日向市における文化芸術の振興及び地域の歴史や文化の継承を目的として、日向市文化振興計画(以下「振興計画」という。)の推進及び進捗管理を行うため、日向市文化振興推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1) 振興計画の推進に関すること。
(2) 振興計画の策定及び見直しに関すること。
(3) 振興計画の施策の評価及び検証に関すること。
(4) その他教育委員会が必要と認める文化芸術の振興に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、10人以内で組織する。
(1) 公益財団法人日向文化振興事業団を代表する者
(2) 日向市文化連盟を代表する者
(3) 有識者・学識経験者
(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員の委嘱後最初の委員会は、教育委員会が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会文化・生涯学習課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。