○細島港を核としたグランドデザインフォローアップ会議設置要綱

令和7年8月4日

告示第213号

細島港を核としたグランドデザイン改訂協議会設置要綱(平成30年日向市告示第114号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 民間と行政とが連携・協力し、細島港を核とする日向地域の産業等の活性化を図るために策定した「細島港を核としたグランドデザイン」(以下「グランドデザイン」という。)に関して、取組目標の進捗管理並びに社会情勢、経済状況の変化に対応した改訂を行うため、細島港を核としたグランドデザインフォローアップ会議(以下「フォローアップ会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 フォローアップ会議は、次に掲げる事項について協議及び審議を行う。

(1) グランドデザインの施策に関するフォローアップ

(2) 社会情勢、経済状況変化に対応した新たな施策に関すること。

(3) グランドデザインの改訂に関すること。

(4) その他フォローアップ会議において必要と認めること。

(組織)

第3条 フォローアップ会議は、委員30人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 民間企業

(3) 港湾運送事業者

(4) 関係行政機関に所属する者

(5) 市職員

(6) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、グランドデザインが改訂されるまでとする。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 フォローアップ会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、フォローアップ会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 フォローアップ会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 フォローアップ会議は、会議に必要に応じて関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(委員の責務)

第7条 委員は公正かつ公平な議論を行わなければならない。

2 委員は、フォローアップ会議が公表した情報を除いて、会議等を通じて知り得た情報を漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 フォローアップ会議の庶務は、商工港湾課において処理し、港湾対策監が事務局長を務める。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、フォローアップ会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

細島港を核としたグランドデザインフォローアップ会議設置要綱

令和7年8月4日 告示第213号

(令和7年8月4日施行)