○令和7年度日向市物価高騰対応重点支援定額減税補足給付金(不足額給付)支給事業実施要綱

令和7年7月24日

告示第206号の2

(趣旨)

第1条 この告示は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する定額減税補足給付金(不足額給付)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 日向市物価高騰対応重点支援定額減税補足給付金(不足額給付)(以下「調整給付金(不足額給付分)」という。)は、日向市物価高騰対応重点支援定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金(当初給付分)」という。)の支給額に不足が生じる者等に対し、本市によって贈与される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 調整給付金(不足額給付分)の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、令和7年1月1日時点で本市に住所を有するもの(本市の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による本市の市町村民税(以下「個人住民税」という。)所得割が課される者等を含む。以下同じ。)とする。ただし、所得税法(昭和40年法律第33号)上の非居住者並びに令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除くものとする。

(1) 及びに掲げる額の合計額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。以下同じ。)に掲げる額を上回る所得税又は個人住民税所得割の納税義務者

 3万円に、その者の令和6年12月31日時点の同一生計配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年分所得税額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第1項の規定がないものとした場合における令和6年分の所得税の額をいう。以下同じ。)を差し引いた額

 1万円に、その者の令和5年12月31日時点の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年度分個人住民税所得割額(地方税法附則第5条の8第4項及び第5項の規定の適用を受ける前のものをいう。以下同じ。)を差し引いた額

 調整給付金(当初給付分)の額(調整給付金(当初給付分)を辞退等した者にあっては、調整給付金(当初給付分)を辞退等していなければ受給していた額をいい、調整給付金(当初給付分)給付対象外であった場合、零とする。)

(2) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が零であり、令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える者

(3) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が零であり、地方税法第32条第3項及び第313条第3項の規定による青色事業専従者又は同法第32条第4項及び第313条第4項の規定による事業専従者

2 第1項第1号アに掲げる額は、給与支払報告書又は公的年金等支払報告書に記載する控除外額又は確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等から把握できる令和7年度分個人住民税課税情報から推計した令和6年分所得税額から算定した額とすることができる。

3 第1項各号においては、修正申告等により同時に要件を満たすことのない給付を受けている者を除く。

4 第1項第2号及び第3号においては、次の各号に該当する者を除く。

(1) 調整給付金(当初給付分)の給付対象者(控除対象配偶者又は扶養親族として加算される者を含む。)

(2) 令和5年度の住民税非課税世帯への給付(物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源として給付したものに限る。)若しくは均等割のみ課税世帯への給付又は令和6年度の新たに住民税非課税若しくは新たに均等割のみ課税となった世帯への給付の対象世帯の世帯主又は世帯員

(支給額)

第4条 前条第1項第1号の規定による支給対象者に対して支給する調整給付金(不足額給付分)の金額は、同号ア及びに掲げる額の合計額から同号ウに掲げる額を差し引いた金額とする。ただし、令和6年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合は同号アを、令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合又は令和6年1月2日以降に国外から転入した者である場合は同号イを、それぞれ零とする。

2 前条第1項第2号及び第3号の規定による支給対象者に対して支給する調整給付金(不足額給付分)の金額は、原則として、4万円とする。ただし、令和6年1月2日以降に国外から転入した者については、3万円とする。

3 前条第1項第4号の規定による支給対象者に対して支給する調整給付金(不足額給付分)の金額は、原則として、4万円から、所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正後の所得税法及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)による改正後の地方税法に基づく特別税額控除額、既に給付を受けた調整給付金(当初給付分)の額並びに前条第1項第1号の規定により支給される調整給付金(不足額給付分)の額(いずれも控除対象配偶者又は扶養親族として加算される者として受けた額を含む。)を差し引いた額とする(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)

4 前条第1項第1号ア及びに掲げる額を課税台帳等から抽出し、調整給付金(不足額給付分)の金額の算定等の事務処理を進める日(以下「事務処理基準日」という。)は、令和7年7月25日とする。

5 事務処理基準日以降に生じた前条第1項第1号ア及びに掲げる額の修正等については、第9条第2項に規定する提出期限までに申し出があったものに限り修正するものとする。

(受給権者)

第5条 調整給付金(不足額給付分)の受給権者は、第3条における支給対象者とする。

(支給の方式)

第6条 調整給付金(不足額給付金)の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる申請者の区分に応じ、当該各号に定める書類(以下「確認書等」という。)を提出するものとする。

(1) 第3条第1項第1号に規定する者(本市から調整給付金(当初給付分)を受給していない者を除く。) 日向市調整給付金(不足額給付分)支給確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)

(2) 第3条第1項第1号に規定する者のうち、本市から調整給付金(当初給付分)を受給していない者 日向市調整給付金(不足額給付分)申請書【転入者用】(様式第2号)

(3) 第3条第1項第2号及び第3号に規定する者 日向市調整給付金(不足額給付分)申請書【専従者等用】(様式第3号)

2 前項の規定による申請に基づく支給は、次の表に掲げる方式のいずれかにより行う。

(1) 口座振込方式

申請者が確認書等を郵送により、又は本市の窓口において提出し、本市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口現金受領方式

(申請者が金融機関に口座を開設していない場合及び(1)による支給が困難な場合に限る。)

申請者が確認書等を郵送により、又は本市の窓口において本市に提出し、本市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(3) 現金書留送付方式

(申請者が金融機関に口座を開設していない場合及び(1)による支給が困難な場合に限る。)

申請者が確認書等を郵送により、又は本市の窓口において本市に提出し、本市が現金書留により現金を送付する方式

3 申請者は、調整給付金(不足額給付分)の申請にあたり、運転免許証、旅券、個人番号カードその他の公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証するものとする。

4 第1項第1号に該当する申請者は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、電子申請システムによる方法により、申請を行うことができる。この場合において、前項に掲げる書類は、電子申請システム上に添付し、市長に提出しなければならない。

5 市長は、現住所が確認書に記載する住所地と異なる者等から調整給付金(不足額給付分)支給確認書送付先変更届(様式第4号。以下「変更届」という。)の提出があったときは、当該変更届に記載された送付先に確認書を送付するものとする。

(申請によらない支給の方式)

第7条 市長は、前条の規定にかかわらず、調整給付金(当初給付分)を支給した者であって、第3条に掲げる支給要件を満たすことを確認できる者に対し、調整給付金(不足額給付分)の申請があったものとみなし、日向市調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ(様式第5号。以下「支給通知」という。)を送付する。

2 前項の支給通知を受けた支給対象者で調整給付金(不足額給付分)の受給の辞退を希望する者は、日向市調整給付金(不足額給付分)受給辞退の届出書(様式第6号)を市長に提出することにより当該調整給付金の受給を辞退することができる。

3 市長は、第1項の支給通知の発送日から16日以内に前項の申し出がないときは、速やかに支給を決定し、調整給付金振込口座に振り込むものとする。ただし、第1項の通知を受けた支給対象者が、調整給付金振込口座以外の金融機関口座に振り込みを希望する場合は、直ちに日向市調整給付金(不足額給付分)支給口座登録等の届出書(様式第7号。以下「口座登録等届出書」という。)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定により口座登録等届出書を受理した場合は、当該口座登録等届出書により通知された金融機関口座に振り込むものとする。

(代理による申請)

第8条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による確認書等の提出及び調整給付金(不足額給付分)の受給をすることができる者は、原則として次の各号に掲げるものに限る。

(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(2) 親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者

2 代理人は、確認書等の委任欄に代理人氏名等を記載し提出するものとする。また、この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 市長は、代理人が第1項各号に該当する者にあっては必要な方法により、代理権を確認するものとする。

(申請期限)

第9条 調整給付金(不足額給付分)の申請受付開始日は、市長が別に定める日とする。

2 確認書等の提出期限は、令和7年10月31日とする。

(支給の決定)

第10条 市長は、第6条の規定により確認書等を受理した場合は、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し調整給付金(不足額給付分)を支給する。この場合において、第6条第1項第2号に該当する申請者に対しては、支給通知を送付する。

2 市長は、前項の確認において、調整給付金(不足額給付分)の不支給を決定した場合は、日向市調整給付金(不足額給付分)不支給決定通知(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

(支給等に関する周知等)

第11条 市長は、本事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第9条第2項の提出期限までに第6条の規定による確認書等の提出が行われなかった場合には、支給対象者が調整給付(不足額給付分)の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第10条の規定による支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、市長が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかった場合には、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正の手段により調整給付金(不足額給付分)の支給を受けた者に対しては、支給を行った調整給付金(不足額給付分)の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 調整給付金(不足額給付分)の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、調整給付金(不足額給付分)に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和8年3月31日をもってその効力を失う。

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令和7年度日向市物価高騰対応重点支援定額減税補足給付金(不足額給付)支給事業実施要綱

令和7年7月24日 告示第206号の2

(令和7年7月24日施行)